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国家知識産権局令
第68号
「国家知識産権局による『専利審査指南』の改正に関する決定」が、局務会議の審議を経て採択され、ここに公布し、2014年5月1日から施行する。
局長 申 長雨
2014年3月12日
国家知識産権局による「専利審査指南」の改正に関する決定
国家知識産権局は「専利審査指南」を以下のとおり改正することを決定している。
1. 第1部第3章4.2節の改正
「専利審査指南」第1部第3章4.2節の第3段落の後に、
「グラフィカルユーザーインターフェース(以下「GUI」と言う)を含む製品の意匠の場合、製品全体意匠の図面を提出しなければならない。GUIが動的模様である場合、出願人は、少なくとも一つの状態の上記製品全体意匠の図面を提出する必要があり、その他の状態についてはキーフレームの図面だけ提出すればよいが、提出する図面により、動的模様における動画像の変化のトレンドが唯一に特定できなければならない。」という段落を新たに追加する。
本節には他の改正はない。
2. 第1部第3章4.3節の改正
「専利審査指南」第1部第3章4.3節の第3段落の(6)の後に、
「(7)GUIを含む製品の意匠出願の場合、必要に応じて、GUIの用途、製品におけるGUIの領域、人と機械との対話モード及び変化状態などを説明する。」という項目を新たに追加する。
本節には他の改正はない。
3. 第1部第3章7.2節の改正
「専利審査指南」第1部第3章7.2節の第3段落の最後の「製品の模様は固定的で可視的なものでなければならず、一時的に見えるもの、または特定の条件においてのみ見えるものであってはならない。」という文章を削除する。
本節には他の改正はない。
4. 第1部第3章7.4節の改正
「専利審査指南」第1部第3章7.4節の第1段落の(11)を、
「(11)ゲームの画面、および、人と機械との対話とは無関係か、または製品の機能の発揮とは無関係である、製品の表示装置に表示される模様。例えば、電子画面壁紙、ブート画面、ウェブサイトのレイアウトなど。」に変更する。
本節には他の改正はない。
5. 第4部第5章6.1節の改正
「専利審査指南」第4部第5章6.1節の第2段落の(4)の後に、
「(5)GUIを含む製品の意匠の場合、登録意匠のそれ以外のデザインが慣用手法である場合、GUIは全体の視覚効果に対して、より顕著な影響がある。」という項目を新たに追加する。
本節には他の改正はない。
本決定は2014年5月1日から施行する。