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中華人民共和国商標法 | 日本商標法 |
1982年8月23日第5期全国人民代表大会常務委員会第24次会議にて採択。 1993年2月22日第7期全国人民代表大会常務委員会第30期会議「中華人民共和国商標法改正についての通知」に基づき、一回目改正。 2001年10月27日第9期全国人民代表大会常務委員会第24期会議の「中華人民共和国商標法改正についての通知」に基づき二回目改正。 |
(昭和34年4月13日法律第127号) |
第1章 総則 | |
第1条 商標管理を強化し、商標専用権を保護し、生産、経営者に商品と役務の品質を保証させ、商標の信用を維持させ、消費者の利益を保障し、社会主義市場経済の発展を促進することを目的としてこの法律を制定する。 |
第1条 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 |
第2条 国務院の工商行政管理部門商標局が、全国の商標登録及び管理業務を主管する。国務院工商行政管理部門は、商標評審委員会を設置し、商標争議に係わる事項の処理を行わせる。(旧第二十条を第2項とし追加) |
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第3条 商標局の許可を経て登録された商標は登録商標とされ、商品商標、サービスマーク、団体商標、及び証明商標とからなる。商標登録人は商標専用権を享有し、この法律の保護を受ける。 ●2.この法律でいう団体商標とは、団体、協会又はその他の組織の名義で登録し、同組織成員の商事活動の使用に供し、使用者の同組織の構成員資格を表示する標識のことをいう。 ●3.この法律でいう証明商標とは、ある商品又は役務に対して監督能力を有する団体に制御され、同団体以外の単位又は個人に その商品又は役務について使用され、同商品又は役務の原産地、原料、製造方法、品質又はその他の特別な品質を証明する標識のことを言う。 ●4.団体商標、証明商標の登録、管理に関する特別な事項は国務院工商行政管理部門により、規定される。 |
第2条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。 (一)業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの (二)業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。) ●2.この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。(3項以下略) 第18条 商標権は、設定の登録により発生する。(2項以下略) 第7条 民法第三十四条の規定により設立された社団法人若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く)。又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。 ●2.前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。 ●3.第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。 |
第4条 自然人、法人又はその他の団体はその生産、製造、加工、選択又は販売した商品について商標専用権を取得する必要がある場合、商標局に商品商標登録を出願しなければならない。 ●2.自然人、法人又はその他の団体はその提供した役務項目について、商標専用権を取得する必要がある場合、商標局にサービスマーク登録を出願しなければならない。 ●3.この法律の商品商標に関する規定はサービスマークに適用する。 |
第5条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 (一)商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 (二)商標登録を受けようとする商標 (三)指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分 ●2.商標登録を受けようとする商標が立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(以下「立体商標」という。)について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。 ●3.商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。 ●4.商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。 |
第5条 二人以上の自然人、法人又はその他の団体は、商標局に共同で同一の商標登録を出願し、共同で同商標権を享有、行使することができる。 (新規追加) |
第35条 特許法第七十三条(共有)、第七十六条 (相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項 (放棄)並びに第九十八条第一項第一号 及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。(以下略) |
第6条 国が登録商標を使用すべき旨を定めた商品については、商標登録出願をしなければならない。登録が未だ許可されていないときは、市場で販売することができない。(旧第五条) |
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第7条 商標を使用する者はその商標を使用する商品の品質に責任を負わなければならない。各クラスの工商行政管理部門は商標管理を通じ、消費者を詐欺する行為を差止めなければならない。(旧第六条 一部削除) |
第74条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 (一)登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為 (二)指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為 (三)商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為 (四)役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為 (五)役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為 第80条 第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 |
第8条 自然人、法人又はその他の団体の商品を他人の商品と区別することができるいかなる可視性のある標章、文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状及び色彩の組合せ、並びにこれらの要素の組合せを含めるものは、商標として登録出願することができる。(旧第七条) 第9条 登録出願の商標は顕著な特徴を有し、容易に識別でき、かつ他人の先に取得した権利と衝突してはならない。(新規追加) ●2.商標権者は「登録商標」又は登録表示を表記する権利を有する。 |
第2条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。 ●一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの ●二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)(2項以下略) |
第10条 商標には次に掲げる文字、図形を使用してはならない。 (一)中華人民共和国の国名、国旗、国章、軍旗、勲章と同一又は類似したもの及び中央国家機関所在地の特定地名又は標識的な建築物の名称、図形と同一のもの。 (二)外国の国名、国旗、国章、軍旗と同一又は類似したもの。但し同国政府が同意する場合にはこの限りではない。 (三)各国政府よりなる国際組織の名称、旗、徽章と同一又は類似したもの、但し同組織が同意し、又は公衆に誤認を容易に惹起しない場合にはこの限りではない。 (四)制御用又は保証用の政府標章又は検査印と同一又は類似したもの。但し、権利が既に付与された場合にはこの限りではない。 (五)「赤十字」、「赤新月」の名称、標章と同一又は類似したもの。 (六)民族差別扱いの性格を帯びたもの。 (七)誇大に宣伝し且つ詐欺の性格を帯びたもの。 (八)社会主義道徳、風習又はその他の不良な影響を及ぼすもの。 ●2.県クラス以上の行政区画の地名又は公知の外国地名を商標とすることができない。但し、その地名が別の意味を持ち又は団体商標、証明商標の一部とする場合には、この限りではない。既に登録された商標は存続することができる。 |
第4条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 (一)国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 (二)パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標 (三)国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標 (四)白地赤十字の標章又は赤十字若しくはジュネーブ十字の名称と同一又は類似の商標 (五)日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの (六)国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標 (七)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標 (八)他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。) (九)政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標 (十)他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの (十一)当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの (十二)他人の登録防護標章と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの (十三)商標権が消滅した日から一年を経過していない他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの (十四)種苗法第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの (十五)他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。) (十六)商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標 (十七)日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの (十八)商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標 (十九)他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。) ●2.国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。 ●3.第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。 ●4.第五十三条の二の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した場合において、その審判の請求人が当該審決によつて取り消された商標登録に係る商標又はこれに類似する商標について商標登録出願をするときは、第一項第十三号の規定は、適用しない。 |
第11条 以下に掲げる標識は商標に登録してはならない。 (一)その商品の普通名称、図形、型番しかないもの。 (二)商品の品質、主要原料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴しか直接に表示しないもの。 (三)顕著な特徴に欠けるもの。 ●2.前項に掲げる標識は、使用により顕著な特徴を取得し、容易に識別可能である場合、商標として登録することができる。(新規追加) |
第3条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。 (一)その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 (二)その商品又は役務について慣用されている商標 (三)その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 (四)ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 (五)極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標 (六)前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標 ●2.前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。 |
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第12条 立体的形状として、商品自体の性質により生じた形状、技術的効果を獲得するために必要な商品形状又は商品に実質的な価値を具備させる形状についての出願は、これを登録してはならない。(新規追加) |
第4条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 (十八)商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標 |
第13条 同一又は類似した商品について出願した商標は、他人の中国で登録されていない著名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって且つ同著名商標と混同を惹起しやすい場合、その登録とその使用を禁止する。 ●2.同一又は類似しない商品について出願した商標は、他人の中国で登録した著名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって且つ公衆に誤認させ、同著名商標権者の利益に損害を与え得る場合、その登録とその使用を禁止する。(新規追加) 第14条 著名商標の認定には、以下の要素を備えなければならない。 (一)関連公衆の同商標に認知度 (二)同商標の持続的な使用期間 (三)同商標のいかなる宣伝事務の持続期間、程度及び地理的範囲 (四)同商標の著名商標としての保護記録 (五)同商標の著名になるその他の原因(新規追加) |
第4条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 (十)他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの 第64条 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。 ●2.商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。 |
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第15条 授権されていない代理人又は代表人が自分の名義で被代理人又は被代表人の商標を出願した時、また被代理人又は被代表人が異議を申し立てた時には、その出願を拒絶し且つその使用を禁止する。(新規追加) |
第53条の2 登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 |
第16条 地理的表示を含めた商標は、その商品が同表示に示された地域によるものではなく公衆を誤認させる場合、その登録とその使用を禁止する。但し、既に善意によって登録したものは存続する。 ●2.前項で言う地理的表示とは、商品がその地域によるものであり、同商品の特定の品質、信用又はその他の特徴は主に同地域の自然的要素及び人文的要素によって形成されたものの表示を言う。(新規追加) |
第4条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 (十七)日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの |
第17条 登録出願の商標が、この法律の関係規定に合致しない時、又は他人の同一の商品又は類似の商品について既に登録され又は初歩審定を受けた商標と同一又は類似する時は、商標局は出願を拒絶し、公告しない。 |
第4条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 (十一)当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの |
第18条 外国人又は外国企業は中国で商標登録を出願し又はその他の商標関連事項を処理する場合、国が認可した商標代理資格を有する組織に委託しなければならない。(旧第十条) |
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第2章 商標登録の出願 | |
第19条 商標登録を出願する時は、定められた商品分類表に基づき商標を使用する商品類及び商品名を明記しなければならない。 |
第5条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 (一)商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 (二)商標登録を受けようとする商標 (三)指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分 ●2.商標登録を受けようとする商標が立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む)。からなる商標(以下「立体商標」という。)について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。 ●3.商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。 ●4.商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。 |
第20条 商標登録出願人は異なる区分の商品について同一の商標を出願する場合には商品区分表により登録出願をしなければならない。(旧第十二条) 第21条 登録商標を同一類のその他の商品に使用する必要がある時は、別に登録出願しなければならない 第22条 登録商標は其の標識を変更する必要がある場合、新規に登録の出願をしなければならない。(旧第十四条) |
第6条 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。 ●2.前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。 ●3.前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。 |
第23条 登録商標は登録者の名義、住所又はその他の登録事項を変更する場合、変更出願をしなければならない。 |
第24条の2 商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。 ●2.国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。 ●3.公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。 |
第24条 商標登録出願人はその商標を外国で初めて登録出願をした日より6ヶ月以内に中国で同一商品について同一の商標登録出願を提出する場合には、同国が中国と締結した取決め又は共同で加盟した国際条約、若しくは優先権相互承認の原則に従って、優先権を享有することができる。 ●2.前項規定により優先権を主張する場合には、商標登録を出願するときに書面声明を提出し、且つ3ヶ月以内に最初に提出した商標登録出願の書類副本を提出しなければならない。書面声明を提出しないか又は期間内に商標登録出願の副本を提出しない場合には、優先権を主張しないものとみなす。(新規追加) |
第9条の2 パリ条約の同盟国でされた商標の登録の出願に基づく優先権は、同項第一号に規定する商標に相当する商標の登録の出願に基づく優先権についてパリ条約第四条に定める例により、これを主張することができる。 第9条の3 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができる。 |
第25条 その商標が中国政府主催又は認可した国際展示会に展示された商品について初めて使用された場合であって且つ同商品が展示された日より6ヶ月以内である場合には、同商標出願人は優先権を有することができる。 ●2.前項規定により、優先権を主張して商標登録を出願するときは、書面声明を提出し、且つ3ヶ月以内にその商品が展示された展示会の名称、展示された商品に同商標を使用した証拠、展示期日などの証明書類を提出しなければならない。書面声明を提出しないか又は期間を満了しても証明書類を提出しない場合には、優先権を主張していないもとみなす。(新規追加) |
第9条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。 ●2.商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 |
第26条 商標登録出願のために申告した事項と提供した資料は真実、確実、完全でなければならない。(新規追加) |
第79条 詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 |
第3章 商標登録の審査及び認可 | |
第27条 登録出願の商標が、この法律の関係規定に合致する時は、商標局は初歩審定の後、公告する。 |
第16条 審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。 |
第28条 登録出願の商標が、この法律の関係規定に合致しない時、又は他人の同一の商品又は類似の商品について既に登録され又は初歩審定を受けた商標と同一又は類似する時は、商標局は出願を拒絶し、公告しない。 |
第15条 審査官は、商標登録出願が次の各号の一に該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 (一)その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定により商標登録をすることができないものであるとき。 (二)その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。 (三)その商標登録出願が第六条第一項又は第二項に規定する要件を満たしていないとき。 |
第29条 2人又は2人以上の商標登録の出願人が、同一の商品又は類似の商品について、同一又は類似の商標登録出願をした時は、先に出願された商標について初歩審定をし、かつ公告する。同日に出願された時は、先に使用された商標について初歩審定し公告し、その他の者の出願は拒絶する。 |
第8条 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ●2.同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ●3.商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。 ●4.特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。 ●5.第二項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。 |
第30条 初歩審定された商標について、その公告の日から3ヵ月以内に、何人も異議を申し立てることができる。期間を満了しても異議申立がなかった場合、登録を許可し商標登録証を交付し公告する。 |
第43条の2 何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号の一に該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。 (一)その商標登録が第三条、第四条第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたこと。 (二)その商標登録が条約に違反してされたこと。 |
第31条 商標登録の出願は先に存在する他人の権利を侵害してはならない。他人が先に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で登録してはならない。(新規追加) |
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第32条 出願を拒絶し公告しない商標については、商標局は商標登録出願人に書面で通知しなければならない。商標登録出願人に不服がある時は、通知を受領した日から15日以内に、商標評審委員会に再審を請求することができる。商標評審委員会は決定を下し、出願人に書面で通知する。 ●2.当事者は商標評審委員会の決定に不服がある場合、通知を受領した日から30日以内に、人民法院に訴訟を提起することができる。 |
第15条の2 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 第15条の3 審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第十五条第一号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。 ●2.前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。 第44条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求をすることができる。 ●2.前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。 第63条 取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。(2項略) |
第33条 初歩審定され公告された商標に対して異議申立がある時は、商標局は異議申立人及び被申立人から事実及び理由を聴取し、調査をして事実を確認した後、決定を下さなければならない。当事者は不服がある時は、通知を受領した日から15日以内に、商標評審委員会に再審を請求することができる。商標評審委員会は裁定を下し、異議申立人及び被申立人に書面で通知する。 ●2.当事者は商標評審委員会の裁定に不服がある場合、通知を受領した日から30日以内に、人民法院に訴訟を提起することができる。 |
第43条の3 登録異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。 ●2.審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。 ●3.取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。 ●4.審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。 ●5.前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 第43条の12 審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 第57条 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 第63条 取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。(2項略) |
第34条 当事者が法律で定める期限内に商標局の裁定に対して再審を請求しないか、または商標評審委員会の裁定に対して人民法院に訴訟を提起しない場合、裁定は効力を発生する。 ●2.異議が成立しないと決定された場合は、登録を許可し商標登録証を交付し公告する。異議が成立すると決定された時は、登録を許可しない。 ●3.異議が成立しないと決定され登録を許可した場合、商標登録出願人が商標専用権を取得した日は初歩審定後の3ヶ月の公告期間の満了日より起算する。(新規追加) |
第18条 商標権は、設定の登録により発生する。 ●2.第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。(3項以下略) |
第35条 商標登録出願と商標再審請求は、即時に審査しなければならない。(新規追加) |
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第36条 商標登録出願人または登録人は、商標の出願書類又は登録書類に明らかな間違いがあることを発見した場合、修正を請求することができる。商標局は法律に基づき、職権の範囲内でそれを修正し、かつ当事者に通知する。 ●2.前項でいう修正できる間違いは商標の出願書類又は登録書類の実質的な内容を含まない。(新規追加) |
第16条の2 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。 ●2.前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。 ●3.第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。 ●4.審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。 |
第4章 登録商標の更新、譲渡及び使用 許諾 | |
第37条 登録商標の有効期間は10年とし、登録許可の日から起算する。 |
第19条 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。 ●2.商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。 ●3.商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。 |
第38条 登録商標の有効期間が満了し、継続して使用する必要がある時は、期間の満了前6ヵ月以内に更新登録の出願をしなければならない。この期間に出願できない時は、6ヵ月の延長期間を与えることができる。延長期間を満了して出願しない時は、その登録商標を取消す。 ●2.毎回の更新登録の有効期間は10年とする。 ●3.更新登録は許可された後、公告される。 |
第20条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 (一)申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 (二)商標登録の登録番号 (三)前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 ●2.更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
●3.商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。 |
第39条 登録商標を譲渡する時は、譲渡人と譲受人は譲渡契約を締結し、共同して商標局に申請しなければならない。譲受人は使用するその登録商標の商品の品質を保証しなければならない。 ●2.登録商標の譲渡は、認可された後公告される。譲受人は公告日より商標専用権を有する。 |
第24条の2 商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。 ●2.国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。 ●3.公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、第四条第二項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。 |
第40条 商標登録人は商標使用許諾契約を締結することで他人にその登録商標を使用することを許諾することができる。許諾者は被許諾者がその登録商標を使用する商品の品質を監督しなければならない。被許諾者はその登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない。 ●2.他人の登録商標を使用することを許諾されている時は、その登録商標の商品に被許諾者の名称及び商品の原産地を明記しなければならない。 ●3.商標使用許諾の契約は商標局に届出なければならない。 |
第30条 商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。 ●2.専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。 ●3.専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 ●4.特許法第七十七条第四項 及び第五項 (質権の設定等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号 及び第二項 (登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。 第三十一条 商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。 ●2.通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。 ●3.通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 ●4.特許法第七十三条第一項(共有)、第九十四条第二項 (質権の設定)、第九十七条第三項 (放棄)並びに第九十九条第一項 及び第三項 (登録の効果)の規定は、通常使用権に準用する。 |
第5章 登録商標争議の裁定 | |
第41条 登録された商標がこの法律第十条、第十一条、第十二条の規定に違反している場合、又は欺瞞的な手段又はその他の不正な手段で登録を得た場合は、商標局はその登録商標を取消す;他の単位又は個人は、商標評審委員会にその登録商標の取消を請求することができる。 ●2.登録された商標がこの法律第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条の規定に違反している場合、商標の登録日から5年以内に、商標所有人又は利害関係者は商標評審委員会にその登録商標の取消を請求することができる。ただし、悪意による登録、著名商標の所有者に対しては5年間の期限はない。 ●3.前二項の規定された状況以外で、登録商標に異議がある場合は、その商標の登録許可の日から5年以内に、商標評審委員会に裁定を請求することができる。 ●4.商標評審委員会は裁定請求を受けた後、関係する当事者に通知し、かつ期間を限り答弁書を求めなければならない。 |
第46条 商標登録が次の各号の一に該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 (一)その商標登録が第三条、第四条第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたとき。 (二)その商標登録が条約に違反してされたとき。 (三)その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。 (四)商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。 (五)商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。 ●2.前項の審判は、商標権の消滅後においても請求することができる。 ●3.審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。 第47条 商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が第四条第一項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第三号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。 |
第42条 異議申立を経て登録許可された商標については、同一の事実及び理由で再び裁定を請求することはできない。 |
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第43条 商標評審委員会は、争いがある登録商標の維持又は取消を裁定した後、関係する当事者に書面で通知しなければならない。 ●2.当事者は商標評審委員会の裁定に不服がある場合、通知を受領した日から30日以内に、人民法院に対して訴訟を提起することができる。人民法院は商標裁定手続きの相手側の当事者に第三者として訴訟に参加することを通知しなければならない。
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第43条の13 登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。 (一)登録異議申立事件の番号 (二)商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 (三)決定に係る商標登録の表示 (四)決定の結論及び理由 (五)決定の年月日 ●2.特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。 |
第6章 商標使用の管理 | |
第44条 登録商標の使用で、次の各号の行為の一がある時は、商標局は期間を定めて改正を命じ又はその登録商標を取消す。 ① 登録商標を許可なく変更したとき ② 登録商標登録人の名義、住所又はその他の登録事項を許可なく変更したとき ③ 登録商標を許可なしに譲渡したとき ④ 継続して3年間使用しなかったとき |
第50条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 ●2.前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。(3項略) 第51条 商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。(2項略) 第53条 専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。(2項以下略) |
第45条 登録商標を使用している商品が粗製濫造され、品質を偽り、消費者を欺いている時は、各級の工商行政管理部門は、それぞれの状況に応じて、期間を定めて改正を命じ、警告又は罰金を科し、又は商標局を通じてその登録商標を取消すことができる。 |
第74条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 (一)登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為 (二)指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為 (三)商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為 (四)役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為 (5号略) 第80条 第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 |
第46条 登録商標が取消され又は期間満了し更新されていない時は、取消又は消滅の日から1年以内は、商標局はその商標と同じか又は近似する商標の登録を許可しない。 |
第4条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 十三 商標権が消滅した日(商標登録を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決があつたときは、その確定の日。以下同じ。)から一年を経過していない他人の商標(他人が商標権が消滅した日前一年以上使用をしなかつたものを除く。)又はこれに類似する商標であつて、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの |
第47条 この法律第六条の規定に違反している時は、地方の工商行政管理部門は期間を定めて登録出願を命じ、且つ罰金を科すことができる。 |
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第48条 登録されていない商標を使用し、下記の各号の行為の一つがある時は、地方の工商行政管理部門は差止め、期間を定めて是正させ、且つ警告又は罰金を科すことができる。 ① 登録商標と偽っているとき ② この法律第十条の規定に違反しているとき ③ 粗製濫造し、品質を偽り、消費者を欺いているとき |
第74条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 一 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為 二 指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為 三 商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為 四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為 五 役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為 第80条 第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 |
第49条 商標局の登録商標取消の決定について、当事者に不服がある時は、通知を受け取った日から15日以内に商標評審委員会に再審を請求することができる。商標評審委員会は決定を下し、請求人に書面で通知する。 ●2.当事者は商標評審委員会の裁定に不服がある場合、通知を受領した日から30日以内に、人民法院に訴訟を提起することができる。 |
第44条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求をすることができる。 ●2.前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。 第57条 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 ●2.民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項 及び第二項 並びに第三百三十九条 (再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。 第63条 取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。 ●2.特許法第百七十八条第二項 から第六項 まで(出訴期間等)及び第百七十九条 から第百八十二条 まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消し及び裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十九条 中「第百二十三条第一項 若しくは第百二十五条の二第一項 」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と読み替えるものとする。 |
第50条 工商行政管理部門がこの法律第四十五条、第四十七条、第四十八条の規定に基づき下った罰金の決定について、当事者に不服がある時は、通知を受け取った日から15日以内に、人民法院に訴訟を提起することができる。期間内に訴訟が提起されない又は履行されない時は、関係する工商行政管理部門は人民法院に強制執行を請求する。 |
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第7章 登録商標専用権の保護 | |
第51条 登録商標の専用権は、登録を許可された商標及び使用を定めた商品に限られる。 |
第30条 商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。 ●2.専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。 ●3.専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 ●4.特許法第七十七条第四項 及び第五項 (質権の設定等)、第九十七条第二項 (放棄)並びに第九十八条第一項第二号 及び第二項 (登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。 |
第52条 下記の各号行為の一つがある時は、登録商標専用権の侵害とする。 ①商標登録権者の許諾なしに、同種の商品又は類似の商品にその登録商標と同様又は近似する商標を使用しているとき ②登録商標専用権を侵害する商品を販売しているとき ③無断で他人の登録商標の標識を偽造、無断で製造された登録商標の標識を販売しているとき ④商標登録権者の許諾を得ないで、その登録商標を変更し、そしてその変更した商標を使用する商品を市場に投入したとき(新規追加) ⑤他人の登録商標専用権にその他の損害を与えているとき |
第37条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用 二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為 三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為 四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為 五 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為 六 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為 七 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為 八 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為 |
第53条 この法律第五十二条にいう登録商標専用権を侵害する行為の一つがある場合、当事者の協議により解決する。協議しないか、又は協議が成立しない場合は、工商行政管理部門に処理を請求することができる。工商行政管理部門が権利侵害行為と認めた場合、即時に侵害行為の停止を命じ、権利侵害商品及び権利侵害商品の製造、登録商標の偽造標識の製造のために使用する道具を没収処分し、かつ罰金を科すことができる。当事者が処理に不服がある時は、処理通知を受け取った日から15日以内に「中華人民共和国行政訴訟法」により人民法院に訴訟を提起することができる。権利侵害人が期間内に訴訟を提起せず、かつ命令を履行しないときは、工商行政管理部門は人民法院に強制執行を請求することができる。処理を担当する工商行政管理部門は当事者の請求により、商標専用権侵害の賠償金額について調停することができる。調停が成り立たない場合、当事者が「中華人民共和国行政訴訟法」により人民法院に訴訟を提起することができる。 |
第36条 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 ●2.商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。 第63条 取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。 ●2.特許法第百七十八条第二項 から第六項 まで(出訴期間等)及び第百七十九条 から第百八十二条 まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消し及び裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十九条 中「第百二十三条第一項 若しくは第百二十五条の二第一項 」とあるのは、「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と読み替えるものとする。 |
第54条 登録商標専用権を侵害する行為に対して、工商行政管理部門は法律に基づき取締りをする権利を有する。犯罪の疑いがある場合、即時に司法機関引き渡して法律に基づき処理する。(新規追加) |
第38条 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた額を超えない限度において、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。 ●2.商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。 ●3.商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。 ●4.前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、商標権又は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。 |
第55条 県クラス以上の工商行政管理部門は違法の疑いのある証拠又は通報により、他人の登録商標専用権侵害に疑義のある行為に対して取り調べをする際、以下の職権を行使することができる。 (一)当事者に尋問し、他人の登録商標専用権の侵害に関する状況を取り調べる。 (二)当事者の侵害行為に関係する契約、領収書、帳簿及びその他の資料を閲覧、コピーすることができる。 (三)他人の登録商標専用権の侵害行為に疑いのある場所を現場調査することができる。 (四)侵害行為に関係する物品を検査し、他人の登録商標専用権を侵害する物品であることを証明する証拠がある場合、それを閉鎖し、差し押さえることができる。 ●2.工商行政管理部門は前項に基づき職権を行使する場合、当事者は協力をしなければならない。それを拒絶し、妨げてはならない。 |
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第56条 商標専用権を侵害する場合の賠償額は、侵害者が侵害した期間に侵害により得た利潤又は被侵害者が侵害された期間に侵害により受けた損失とする。被侵害者が侵害行為を差止めるために支払った合理的な支出を含む。 ●2.前項でいう侵害者が侵害により得た利潤、または被侵害者が侵害により受けた損失が定めにくい場合、人民法院が権利侵害行為の情状により50万元以下の賠償を命ずる。 ●3.登録商標専用権の侵害製品であることを知らないで善意により販売した場合、その商品を合法的に取得したことを証明でき、かつ提供者を説明できる場合、賠償の責任は負わない。(新規追加) |
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第57条 商標権者又は利害関係者が、他人がその商標専用権の侵害行為を行っているか又はまさに行おうとしていることを証明する証拠を有しており、即座に制止しなければ、その合法的権益が補填不能な損害を被る恐れがある場合には、訴えを提起する前に、人民法院に関係行為の停止と財産の保全措置命令を採るよう要請することができる。 ●2.人民法院は前項の申請を処理する際、『中華人民共和国民事訴訟法』第九十三条から第九十六条及び第九十九条の規定を適用する。(新規追加) |
第78条 商標権又は専用使用権を侵害した者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 |
第58条 侵害行為を差止めるに際し、証拠が消滅する可能性がある、又は今後の入手が困難である場合、商標権者又は利害関係者が訴訟を提起する前に証拠の保全を要請することができる。 ●2.人民法院は申立を受領した後、48時間以内に裁定をしなければならない。保全措置を採るように裁定したものについては直ちに執行しなければならない ●3.人民法院は申立人に担保を提出することを命じることができる。申立人が担保を提出しない場合には、その申立を拒絶する。 ●4.申立人は、人民法院が保全措置を採用してから15日以内に提訴しない場合、人民法院は保全措置を解除する。(新規追加) |
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第59条 商標登録者の許諾なしに、同じ商品にその登録商標と同じ商標を使用し、犯罪を構成する時は、被侵害者の損失を賠償する外に、法により刑事責任を追求する。 ●2.他人の登録商標の標識を偽造し、無断で製造、若しくはその偽造、無断製造された登録商標の標識を販売することで犯罪を構成する場合は、被侵害者の損失を賠償する外に、法により刑事責任を追及する。 ●3.登録商標を盗用した商品と知りながら販売することにより犯罪を構成する時は、被侵害者の損失を賠償する外に、法により刑事責任を追及する。(新規追加) |
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第60条 商標登録、管理と再審業務に関係する国家機関の従業員は公平に法律を執行し、廉潔かつ不正をせずに公の務め、文明的に服務しなければならない。(新規追加) ●2.商標局、商標評審委員会、及び商標登録、管理、再審業務に従事する国家機関の従業員は商標代理業務及び商品生産活動に携わってはならない。(新規追加) |
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第61条 工商行政管理局は健全な内部監督制度を設立し、商標登録、管理と再審業務に関係する国家機関の従業員が、法律、行政法規の執行状況、紀律を遵守する状況について、監督管理する。(新規追加) |
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第62条 商標登録、管理及び再審業務に従事する国家機関の従業員は、職責を軽んじ、職権を濫用し、情実にとらわれて法をまげ、商標の登録、管理及び再審を違法に処理し、当事者の財物を受け取り、不正な利益をむさぼり、犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合、行政処分を下す。(新規追加) |
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第8章 附 則 | |
第63条 商標登録出願及びその他の商標事務手続をする時は、手数料を納付しなければならない。具体的な手数料の基準は別に定める。 |
第76条 次に掲げる者は実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 一 第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者 二 第十七条の二第二項(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四 、第四十一条第二項 (第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)、第四十三条の四第三項 (第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項 若しくは次条第一項において準用する特許法第四条 若しくは第五条第一項 の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項 の規定による期日の変更を請求する者 三 第十七条の二第二項(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四 、第四十一条第二項 (第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)、第四十三条の四第三項 (第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項 若しくは次条第一項において準用する特許法第四条 若しくは第五条第一項 の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項 の規定による期日の変更を請求する者 四 第六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者 五 第六十八条の五の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者 六 第六十八条の六の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者 七 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者 八 第七十二条第一項の規定により証明を請求する者 九 第七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 十 第七十二条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者 十一 第七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 |
第64条 この法律は、1983年3月1日から施行する。1963年4月10日国務院が公布した「商標管理条例」は同時に廃止する。その他の商標管理に関する規定は、この法律と抵触する時は、同時に失効する。 ●2.この法律の施行前に既に登録された商標は、継続して有効とする。 |