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(2008年11月10日、最高裁判所の裁判委員会第1453回会議で採択、法釈[2008] 第14号)
中華人民共和国最高裁判所の公告
『最高裁判所による「中華人民共和国民事訴訟法」の裁判監督手続の適用の若干の問題に関する解釈』は、2008年11月10日に最高裁判所裁判委員会第1453回会議で採択され、ここに公布する。2008年12月1日より実施する。
2008年12月1日
当事者の再審申立権利を保護し、かつ裁判監督手続を整え、各当事者の合法的な権益を守るために、2007年10月に改正された『中華人民共和国民事訴訟法』及び実際の裁判状況に基づき、裁判監督手続における法律適用の若干の問題に対し、以下のとおり解釈する。
第1条 当事者が民事訴訟法第184条に定められた期間内に民事訴訟法第179条に列挙された再審事由に基づき、原審裁判所の上級裁判所に申立てた場合、上級裁判所は、法によりこれを受理しなければならない。
第2条 民事訴訟法第184条に定められた再審申立期間において、中止、中断及び延長の規定は適用しない。
第3条 当事者が再審を申立てる場合、裁判所に再審申立書を提出し、かつ相手方の当事者人数に応じて副本を提出しなければならない。
裁判所は、再審申請書に次に挙げる事項が明記されているか否かについて、審査しなければならない。
(1) 再審申立人と相手方の当事者氏名、住所及び有効な連絡方式等の基本状況、法人又はその他の組織名称、住所と法定代表者又は主要責任者の氏名、職務及び有効な連絡方式等の基本状況
(2) 原審裁判所の名称、原判決、裁定、調停書類の事件番号
(3) 再審を申立てる法定状況及び具体的な事実、理由
(4) 具体的な再審請求
第4条 当事者が再審を申立てる場合、裁判所に既に法的効力を生じた判決書、裁定書、調停書、及び身分証明書及び関連証拠書類を提出しなければならない。
第5条 非当事者が原判決、裁定、調停書に確定された執行目的物に権利を主張し、かつ新たな紛争解決の訴訟を提起できない場合、判決、裁定、調停書の法的効力を生じた後の2年以内に、又は利益損害を知り又は知り得るべき日より3ヶ月以内に原判決、裁定、調停書を言渡した裁判所の上級裁判所に再審を申立てる。
執行過程において、非当事者が目的物に対し書面異議を提出した場合、民事訴訟法第204条の規定に基づき処理する。
第6条 再審申立人が提出した再審申立書又はその他の書類が本解釈第3条、第4条の規定に合致しない場合、又は人身攻撃等の内容を有し、相互間の矛盾を激化させる可能性がある場合、裁判所は、再審申立人に補充又は改正するよう要求しなければならない。
第7条 裁判所は、条件を満たす再審申立書等の書類を受け取った日から5日以内に再審申立人に受理通達書等の受理登記手続きを発送し、かつ相手方の当事者に受理通達書及び再審申立書の副本を発送しなければならない。
第8条 裁判所は、再審申立を受理した後、審査を行なう合議廷を構成しなければならない。
第9条 裁判所が再審申立に対して行う審査は、再審事由が成立するか否かについて行わなければならない。
第10条 再審申立人が下記の証拠のいずれかを提出した場合、裁判所は、民事訴訟法第179条第1項第(2)号に定められた「新たな証拠」と認定することができる。
(1) 原審の開廷審理の終了前に既に客観的に存在し、開廷審理の終了後に見つけた新たな証拠
(2) 原審の開廷審理の終了前に見つけたものの、客観的な原因で取得できず、又は指定期間内に提出できなかった証拠
(3) 原審の開廷審理の終了後に元の鑑定人、検証筆録者が改めて鑑定、検証を行い、元の結論を覆した証拠
当事者が原審で提出した主な証拠が原審で証拠調ベ、認証を得ていないものの、原判決、裁定を覆すことができ、新たな証拠とみなすことができる証拠
第11条 原判決、裁定の結果に対し実質的な影響を及ぼし、当事者の主体資格、事件の性質、具体的な権利義務及び民事責任等の主要内容を確定するのに用いられ、依拠とする事実について、裁判所は民事訴訟法第179条第1項第(2)号に定められた「基本事実」を認定しなければならない。
第12条 民事訴訟法第179条第1項第(5)号に定めた[事件審理を必要とする証拠]とは、裁判所が事件の基本事実を認定するのに欠かせない証拠を指す。
第13条 原判決、裁定の法律、法規又は司法解釈適用が下記のいずれかに該当する場合、裁判所は民事訴訟法第179条第1項第(6)号の「法律適用に誤りがある」と認定しなければならない。
(1) 適用した法律が事件の性質に明らかに合致しない。
(2) 民事責任の確定が明らかに当事者の約束又は法律規定に違反する。
(3) 既に失効した法律又はまだ施行していない法律を適用した。
(4) 法律の溯及力規定に違反する。
(5) 法律の適用規則に違反する。
(6) 明らかに立法の趣旨に違反する。
第14条 専属管轄、専門管轄規定及びその他の管轄権の行使に違反した場合、裁判所は、民事訴訟法第179条第1項第(7)号の「管轄錯誤」と認定しなければならない。
第15条 原審の開廷審理過程において、裁判官が当事者の弁論権利の行使を許可せず、又は起訴状の副本又は上訴状の副本等を送達しないで、当事者が弁論権利を行使できなかった場合、裁判所は、民事訴訟法第179条第1項第(10)号に定めた「当事者の弁論権利を剥奪する」と認定しなければならない。ただし、法により審理過程に欠席し、法により直接判決、裁定したときは除外する。
第16条 基本事実と事件の性質に対する原判決、裁定の認定がその他の法律文書に基づき下されたものの、上記のその他の法律文書が取消又は変更された場合、裁判所は、民事訴訟法第179条第1項第(13)号の状況を認めることができる。
第17条 民事訴訟法第179条第2項に定めた「法定手続に違反して事件に対する正確な判決、裁定に影響を及ばす可能性がある場合」とは、民事訴訟法第179条第1項第(4)号及び第(7)項~第(12)項以外のその他の法定手続に違反したこと以外に、事件裁判結果の誤りを生じさせる状況を指す。
第18条 民事訴訟法第179条第2項に定めた「裁判官が当該事件の審理において汚職、収賄行為、私利のための不正行為又は法をまげて裁判する行為」とは、関連刑事法律文書又は規律処分決裁に定められた行為を指す。
第19条 裁判所は、再審申立書等の書類審査を経て、再審申立の事由が成立すると認めた場合、再審について直接裁定を下さなければならない。
当事者の再審申立が民事訴訟法第184条に定めた期限を超え、又は民事訴訟法第179条に列挙した再審事由の範囲を超えている場合、裁判所は、再審申立を却下する裁定を下さなければならない。
第20条 裁判所が再審申立書等の書類のみの審査では裁定を下し難い場合、原審事件の書類を取寄せて閲覧し、審査しなければならない。
第21条 裁判所は事件の状況に基づき、当事者に問い合せるか否かを決定することができる。
新たな証拠があり原判決、裁定を覆すのに十分であることを理由に再審が申立てられた場合、裁判所は、当事者に問い合せなければならない。
第22条 再審申立に対する審査過程において、相手方の当事者も再審を申立てた場合、裁判所は、当該当事者を再審申立人とみなし、当該当事者が提出した再審申立を併せて審査しなければならない。
第23条 再審申立人が事件の審査期間に再審申立の取下げを申立てた場合、これを許可するか否かについては裁判所が裁定する。
再審申立人が召喚状による召喚を経て、正当な理由なしに問い合せを拒否した場合、再審申立の取下げとして処理することができる。
第24条 裁判所が審査を経て、再審申立の事由が成立しないと認めた場合、再審申立を却下する裁定を下さなければならない。
再審申立の却下裁定は送達された時点で直ちに効力を生ずる。
第25条 下記の状況のいずれかに当該する場合、裁判所は審査の終結を裁定することができる。
(1) 再審申立人が死亡又は消滅し、な権利義務受継人がいないか又は権利義務受継人が再審申立を放棄した。
(2) 給付訴訟において、給付義務を負う被申立人が死亡又は消滅し、執行に提供できる財産もなく、かつ義務を負うべき者がいない。
(3) 当事者が執行和解契約を締結し、かつ履行が完了した。ただし、当事者が執行和解契約において、再審申立権利を放棄しないと声明した場合は除く。
(4) 当事者間の紛争を他の事件において解決できる。
第26条 裁判所による再審申立の審査期間において、検察院が当該事件に対し控訴を提起した場合、裁判所は、民事訴訟法第188条の規定に基づき、再審の裁定を下さなければならない。再審申立人が提出した具体的な再審請求は審理範囲に含めなければならない。
第27条 上級裁判所が審査を経て再審申立の事由が成立すると認めた場合、通常、本裁判所が自ら審理する。最高裁判所、高等裁判所は、原審裁判所と同級であるその他の裁判所が再審することを指定でき、又は原審の裁判所が再審することを指令することもできる。
第28条 上級裁判所は事件の影響程度及び事件参加者等の状況に基づき、再審を指定するか否かを決定できる。再審の指定を必要とする場合、当事者の訴訟権利行使及び裁判所の審理のための便宜等の要素を考慮しなければならない。
再審の指定を受領した裁判所は、民事訴訟法第186条第1項に定めた手続きに従って審理しなければならない。
第29条 下記のいずれかに該当する場合、原審裁判所での再審を指令することができない。
(1) 原審裁判所が当該事件に対する管轄権を有しない場合。
(2) 裁判官が当該事件の審理において、汚職、収賄行為、私利のための不正行為又は法をまげて裁判する行為を行った場合。
(3) 原判決、裁定が原審裁判所裁判委員会の検討を経て下された場合。
(4) その他、原審裁判所に再審を指令しかねる場合。
第30条 当事者が再審を申立てず、検察院が控訴を提起しなかった事件において、裁判所は原判決、裁定、調停和解が明らかに国家利益、社会公共利益等を害する誤りがあることを見つけた場合、民事訴訟法第177条の規定に基づき、再審を提起しなければならない。
第31条 裁判所は民事訴訟法第186条の規定に基づき、一審手続又は二審手続に従って再審事件を審理しなければならない。
裁判所が再審事件を審理する場合、開廷審理を行わなければならない。ただし、二審手続に従って審理する場合に、双方の当事者が既にその他の方式で意見を十分に述べ、かつ書面で開廷審理をしないことに同意した場合は除く。
第32条 裁判所が再審事件に対し開廷審理を行う場合、異なる状況を区別して行わなければならない。
(1) 当事者の申立により再審を裁定する場合、先に再審申立人が再審請求及び理由を陳述し、その後に被申立人が答弁し、かつその他の原審当事者が意見を述べる。
(2) 検察院の控訴提起により再審を裁定した場合、先に控訴機関が控訴書を読み上げ、次に異議を申立てた当事者が答弁し、その後に被申立人が答弁し、その他の原審当事者が意見を述べる。
(3) 裁判所が職権により再審を裁定した場合、当事者は原審における訴訟地位に基づき順に意見を述べる。
第33条 裁判所は、具体的な再審請求範囲内で又は控訴を支持する当事者の請求範囲内で再審事件を審理しなければならない。当事者が原審範囲を超えて訴訟請求を追加、変更する場合は再審範囲に属さない。ただし、国家利益、社会公共利益に関わる場合、又は原審訴訟において当事者が法により既に訴訟請求の追加、変更を申立てる場合、原審が審理せず、かつ客観上その他の訴訟を形成できない場合は除く。
再審の裁定に基づき原判決を取り消し、元裁判所に差し戻し、改めて審理させた後に、当事者が訴訟請求を追加する場合、裁判所は、民事訴訟法第126条の規定に基づき処理する。
第34条 再審申立人が再審期間において再審申立を取り下げた場合、許可するか否かについては裁判所が裁定する。許可の裁定を下した場合、再審手続を終結しなければならない。 再審申立人が召喚状による召喚を経て正当な理由なしに出頭を拒否し、又は裁判所の許可を得ずに途中退出した場合、再審申立の取下げとして処理することができる。
検察院が控訴を提起した再審事件、控訴を申立てた当事者が前項に定めた状況を有し、かつ国家利益、社会公共利益又は第三者の利益を害しない場合、裁判所は、再審手続の終結裁定を下さなければならない。検察院が控訴を取り下げた場合には許可しなければならない。
再審手続きを終結した場合には原判決の執行を回復する。
第35条 一審手続きに基づき再審事件を審理する際に、一審の原告が提訴の取下げを申立てた場合、許可するか否かについては裁判所が裁定する。許可の裁定を下す場合、原判決、裁定、調停書を同時に取り消さなければならない。
第36条 当事者が再審審理において調停を経て和解に達した場合、裁判所は、調停書を作成しなければならない。調停書は、各当事者の署名を得た後、法的効力を有し、原判決、裁定は取り消したものとみなされる。
第37条 裁判所が再審審理を経て原判決、裁定の事実認定が明確で、法律適用も正確である場合、原判決、裁定を維持する。原判決、裁定の事実認定、法律適用、理由陳述において瑕疵はあるものの、裁判結果が正しい場合、裁判所は再審の判決、裁定中において上記の瑕疵を修正した後、原判決、裁定を維持する。
第38条 裁判所が二審手続きに基づき再審事件を審理する場合、原判決の事実認定に誤りがあり、又は認定事実が明確ではない場合、事実を明確にさせた後に改めて判決する。ただし、原審裁判所が事実調査のために紛争を解決した場合、原判決の取消裁定を下し、原裁判所に差し戻し、再度審査させる。原審手続きにおいて必ず訴訟に参加すべき当事者を遺漏し、かつ調停和解に達せず、及びその他の法定手続きに違反して再審手続きにおいて直接実体処理を行いかねる場合、原判決の取消裁定を下し、原裁判所に差し戻し、再度審理させる。
第39条 新たな証拠が原判決、裁定に明らかに誤りがあることを証明する場合、裁判所は改めて判決しなければならない。
再審申立人又は控訴を申立てた当事者が新たに証拠を提出することにより、再審理、再判決をせざるを得なくなり、被申立人等の当事者が再審申立人又は控訴申立人の誤りにより原審手続において適時に立証できなかったために生じた出張費用、欠勤賠償金等の訴訟費用の補償を申請した場合、裁判所は支持しなければならない。当該原因で拡大した直接損失の賠償を請求した場合には、別途に訴訟を提起し解決することができる。
第40条 裁判所が調停方式で終結した事件に対し再審の裁定を下した後、審理を経て再審申立人が提出した調停が自由意思原則に違反して成立せず、かつ調停和解の内容が法律強制性規定に違反しない場合、再審申立の却下裁定を下し、かつ原調停書の執行を回復しなければならない。
第41条 民事再審事件の当事者は、原審事件の当事者でなければならない。原審事件の当事者が死亡又は消滅した場合、その権利義務の承継人は再審を申立て、かつ再審訴訟に参加することができる。
第42条 非当事者が裁判所に再審裁定を申立てた場合、裁判所が審理を経て非当事者が必要な共同訴訟当事者であることを認め、一審手続に基づき再審を行う時には、非当事者を当事者として追加し、新たな判決を下す。二審手続きに基づき再審を行う時において、調停を経て和解に達しない場合、原判決を取り消し、原裁判所に差し戻し、再度審理させるが、再度の審理を行なう時、非当事者を当事者として追加しなければならない。
非当事者が必要な共同訴訟当事者ではない場合、原判決に対し異議を提出した部分のみの合法性を審理し、かつ審理状況に基づき原判決の関連判決事項の取消又は再審申立の却下判決を下さなければならない。原判決の関連判決事項を取り消す場合、非当事者及び原審の当事者に新たな訴訟を提出して関連紛争を解決できることを告知しなければならない。
第43条 本裁判所が以前公布した司法解釈が本解釈と一致しない場合、本解釈を基準とする。本解釈に定めのない事項は以前の規定に基づき執行する。