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(青文字は旧2020年版の司法解釈より削除/変更された内容で、
赤文字は2022年版の司法解釈に追加/変更された内容である)
2020年版 |
2022年版 |
最高人民法院による不正競争民事案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈
法釈(2020)19号
(2006年12月30日最高人民法院裁判委員会第1412回会議にて可決され、2020年12月23日最高人民法院裁判委員会第1823回会議にて可決された「最高人民法院『最高人民法院による専利権侵害紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈(二)』など18件の知的財産権司法解釈の改正に関する決定」に基づく改正) |
最高人民法院による「中華人民共和国不正競争防止法」の適用における若干問題に関する解釈
法釈〔2022〕9号
(2022年1月29日付で最高人民法院裁判委員会第1862回会議にて可決され、2022年3月20日から施行する。
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不正競争民事案件を正しく審理し、事業者の合法的な権益を法により保護し、市場競争の秩序を維持するために、「中華人民共和国民法典」、「中華人民共和国不正競争防止法」、「中華人民共和国民事訴訟法」など法律の関連規定に基づき、裁判実務経験及び実情を結合して本解釈を制定する。 |
不正競争行為により引き起こされた民事案件を正確に審理するために、「中華人民共和国民法典」、「中華人民共和国不正競争防止法」、「中華人民共和国民事訴訟法」などの関連法律規定に基づき、裁判実践に結合して本解釈を制定する。 |
第一条 経営者が市場競争秩序を乱し、その他の経営者または消費者の合法的な権益を損ない、かつ「不正競争防止法」第二章及び「専利法」、「商標法」、「著作権法」などに定める状況以外の情状に該当する場合、人民法院は「不正競争防止法」第二条を適用して認定することができる。 |
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第二条 生産経営活動において経営者と取引機会を争い、競争優位などを損害するような関係が存在し得る市场主体について、人民法院は「不正競争防止法」第二条に定める「その他の経営者」と認定することができる。 |
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第三条 特定の商業分野で一般的に遵守され、認められている行為規範について、人民法院は「不正競争防止法」第二条に定める「商業道徳」と認定することができる。
人民法院は、案件の具体的な状況に合わせて、業界規則または商業慣習、経営者の主観的状態、取引対象者の選択意思が消費者権益、市場競争秩序、社会公共利益に対する影響などの要素を総合的に考慮したうえ、法により経営者が商業道徳に違反したか否かを判断しなければならない。
人民法院は経営者が商業道徳に違反したか否かについて認定するとき、業界主管部門、業界協会または自律組織が制定した規範、技術的規範、自律公約などを参照することができる。 |
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第一条 中国国内において一定の市場知名度を有し、関連する公衆に知られている商品である場合は、不正競争防止法第五条第(二)号に定める「知名商品」として認定しなければならない。人民法院が知名商品を認定するとき、当該商品の販売期間、販売地域、販売額と販売対象、宣伝の継続時間、程度及び地域の範囲、知名商品が保護を受ける状況などの要素を考慮し、総合的に判断しなければならない。原告は、その商品の市場における知名度について拳証責任を負わなければならない。
異なる地域の範囲において、知名商品特有の名称、包装、装飾と同一または類似の名称、包装、装飾を使用した場合であっても、後使用者がその善意の使用を証明できるときは、不正競争防止法第五条第(二)号に定める不正競争行為を構成しない。その後の事業活動が同一地域の範囲に入ることにより、その商品の出所に対して混同を生じさせ、後使用者に商品の出所を区別するに足るその他の標識を加えることを命じるよう先使用者が請求した場合には、人民法院はこれを支持しなければならない。 |
第四条 一定の市場知名度を有し、かつ商品の出所を識別できる顕著な特徴を有する標識について、人民法院は「不正競争防止法」第六条に定める「一定の影響力を有する」標識と認定することができる。
人民法院は、「不正競争防止法」第六条に定める標識が一定の市場知名度を有するか否かについて認定するとき、中国国内の関連公衆の熟知程度、商品の販売期日、区域、販売高と対象、宣伝の継続期間、程度と地域範囲、標識が保護を受ける状況などの要素を総合的に考慮しなければならない。 |
第二条 商品の出所を区別する顕著な特徴を有する商品の名称、包装、装飾は、不正競争防止法第五条第(二)号に定める「特有の名称、包装、装飾」と認定しなければならない。
次ぎの情状のいずれかに該当する場合には、人民法院は知名商品特有の名称、包装、装飾とは認定しない。
(一)商品に通用名称、図形、型番。
(二)商品の品質、主要原料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を表示するのみの商品の名称。
(三)商品自体の性質によって構成された形状に過ぎず、技術的効果を得るために必要な商品形状及び商品の実質的な価値を具有させる形状。
(四)その他顕著な特徴に欠ける商品の名称、包装、装飾。
前項(一)、(二)、(四)号に定める事由が使用を経て顕著な特徴を得る場合は、特有の名称、包装、装飾と認定することができる。
知名商品特有の名称、包装、装飾の中に当該商品の通用名称、図形、型番を含み、または商品の品質、主要原料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接的に表示し、または地名を含む場合には、他人が客観的に商品を叙述するための正当な使用となり、不正競争行為を構成しない。 |
第五条 「不正競争防止法」第六条に定める標識について、次の情状のいずれかに該当する場合、人民法院は当該標識に商品の出所を識別できる顕著な特徴がないと認定しなければならない。
(一)商品の通用名称、図形、型番
(二)商品の品質、主要原料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴のみを直接表す標識
(三)商品自体の性質によって構成された形状に過ぎず、技術的効果を得るために必要となる商品の形状及び商品の実質的な価値を具有させる形状
(四)その他顕著な特徴に欠ける標識。
前項第一号、第二号、第四号に定める標識が使用することにより顕著な特徴を得たうえ、一定の市場知名度を有し、当事者が「不正競争防止法」第六条の規定に基づき、保護を求める場合、人民法院は支持しなければならない。 |
第六条 商品について客観的な描写、説明により正当に次に掲げる標識を使うことについて、当事者が「不正競争防止法」第六条に定める状況に該当すると主張した場合、人民法院は支持しないものとする。
(一)本商品の通用名称、図形、型番を含む場合
(二)商品の品質、主要原料、機能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接表す場合
(三)地名を含む場合。 |
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第五条 商品の名称、包装、装飾が商標法第十条第一項に定める商標として使用してはならない標章に該当し、当事者が不正競争防止法第五条第(二)号の規定に基づき保護を求める場合には、人民法院は支持しないものとする。 |
第七条 「不正競争防止法」第六条に定める標識、またはその顕著な識別部分が「商標法」第十条第一項に定める商標として使用してはならない標章に該当し、当事者が「不正当競争防止法」第六条の規定に基づいて保護を求めた場合には、人民法院は支持しないものとする。 |
第三条 事業者の営業場所における装飾、営業道具のデザイン、営業人員の服装・付属品などから構成された独特の風格を備えた全体的な事業イメージは、不正競争防止法第五条第(二)号に定める「装飾」と認定することができる。 |
第八条 経営者の営業場所における装飾、営業道具のデザイン、営業員の服装・付属品などから構成された独特な風格を備えた全体的な営業イメージは、人民法院は「不正競争防止法」第六条第一項に定める「装飾」と認定することができる。 |
第六条 企業登記主管機関が法により登記した企業名称、及び中国国内で商業的使用を行なっている外国(地域)企業の名称は、不正競争防止法第五条第(三)号に定める「企業名称」と認定しなければならない。市場における一定の知名度を有し、関連公衆に知られている企業名称における字号は、不正競争防止法第五条第(三)号に定める「企業名称」と認定することができる。
商品の取扱いにおいて使用する自然人の氏名は、不正競争防止法第五条第(三)号に定める「氏名」と認定しなければならない。市場における一定の知名度を有し、関連公衆に知られている自然人のペンネーム、芸名などは、不正競争防止法第五条第(三)号に定める「氏名」と認定することができる。 |
第九条 市場主体登記管理部門が法により登記した企業名称、及び中国国内で商業的使用を行なっている海外企業名称について、人民法院は「不正競争防止法」第六条第二号に定める「企業名称」と認めることができる。
一定の影響力を有する個人経営者、農民専業協同組合(連合社)及び法律、行政法規に定めるその他の市場主体の名称(略称、商号などを含む)について、人民法院は「不正競争防止法」第六条第二号に基づいて認定することができる。 |
第七条 中国国内で商業的に使用するには、知名商品特有の名称、包装、装飾若しくは企業の名称、氏名を商品や商品の包装及び商品取引における文書において使用し、または広告宣伝、展覧及びその他の商業活動に用いる場合、不正競争防止法第五条第(二)号第(三)号に定める「使用」と認定しなければならない。 |
第十条 中国国内において、一定の影響力を有する標識を商品、商品包装または容器及び商品取引文書に使用したり、または広告宣伝、展覧及びその他の商業活動に使用したり、商品の出所を識別するために用いる行為について、人民法院は「不正競争防止法」第六条に定めた「使用」と認定することができる。 |
第十一条 経営者が無断で一定の影響力を有する他人の企業名称(略称、商号などを含む)、社会組織名称(略称などを含む)、氏名(筆名、芸名、訳名などを含む)、ドメイン名の主体部分、ウェブサイト名称、ウェブページなどに類似する標識を使用することにより、他人の商品または他人との間に特定関係を有するとの誤認を生じさせる場合、当事者が「不正競争防止法」第六条第二号、第三号に定める状況に該当すると主張した場合、人民法院は支持しなければならない。 |
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第四条 知名商品の事業者と使用許可または関連企業関係などの特定関係を有するとの誤認を生じさせる場合を含め、商品の出所について関連公衆に誤認を生じさせるに足るときには、不正競争防止法第五条第(二)号に定める「他人の知名商品との混同を生じ、購買者に当該知名商品であると誤認させる」と認定しなければならない。
同一の商品に同一または視覚上基本的に違いのない商品の名称、包装、装飾を使用した場合、他人の知名商品と十分に混同を生じさせるに足るとみなさなければならない。
知名商品特有の名称、包装、装飾と同一または類似を認定するにあたり、商標の同一または類似の判断の原則及び方法を参照することができる。 |
第十二条 人民法院は「不正競争防止法」第六条に定める「一定の影響力を有する」標識と同一または類似すると認定する際に、商標の同一または類似判断原則と方法を参照することができる。
「不正競争防止法」第六条に定める「他人の商品または他人との間に特定関係を有するとの誤認を生じさせる」場合には、他人との間に商業的聨合、使用許諾、商業冠名、広告代言などの特定の関係を含む。
同一の商品に対して同一または視覚上、基本的相違のない商品名称、包装、装飾などの標識を使用した場合について、一定の影響力を有する他人の標識と十分に混同を生じさせるに足るとみなさなければならない。 |
第十三条 経営者が次に掲げるいずれかの行為を実施し、他人の商品または他人との間に特定関係を有するとの誤認を生じさせる場合、人民法院は「不正競争防止法」第六条第四号に基づいて認定することができる。
(一)無断で「不正競争防止法」第六条第一号、第二号、第三号の規定以外の「一定の影響力を有する」標識を使用した場合
(二)他人の登録商標、未登録の馳名商標を企業名称の中の商号として使用し、公衆に誤認を生じさせた場合。 |
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第十四条 経営者が「不正競争防止法」第六条に定める標識付商品を販売することにより、他人の商品または他人との間に特定関係を有するとの誤認を生じさせ、当事者が「不正競争防止法」第六条に定める状況に該当すると主張した場合について、人民法院は支持しなければならない。
前項に定める権利侵害商品であることを知らずに販売し、当該商品を自ら合法的に取得したことを証明することができ、かつその提供者を説明し、経営者が賠償責任を負わないことを主張した場合、人民法院は支持しなければならない。 |
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第十五条 故意で他人が混同行為を実施することにおいて、倉庫保管、運輸、郵送、印刷、隠匿、経営場所などの便利な条件を提供し、当事者が「民法典」第一千一百六十九条第一項に基づいて認定するようと請求した場合、人民法院は支持しなければならない。 |
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第十六条 経営者が商業的宣伝過程において、不実な商品関連情報を提供し、関連公衆を欺瞞し、誤認を生じさせた場合、人民法院は「不正競争防止法」第八条第一項に定める虚偽商業宣伝に該当すると認定しなければならない。 |
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第八条 事業者の行為が次の各号のいずれかに該当し、関連する公衆の誤解を招くに足る場合には、不正競争防止法第九条第一項に定める「人に誤解を生じさせる虚偽の宣伝行為」と認定することができる。
(一)商品について片面的宣伝または対比を行うとき。
(二)科学上に定説になっていない観点、現象などを定説の事実として商品宣伝に使うとき。
(三)多義的な文言またはその他人に誤解を招く方法で商品の宣伝を行うとき。
明らかに誇張した方法で商品を宣伝しているが、関連する公衆の誤解を生じさせるまでに至らない場合については、人に誤解を招く虚偽の宣伝行為には該当しない。
人民法院は、日常生活の経験、関連公衆の一般的注意力、誤解をもたらした事実と被宣伝対象の実情などの要素に基づき、人に誤解を招く虚偽の宣伝行為について認定しなければならない。 |
第十七条 経営者に次ぎに掲げる行為のいずれかが存在し、関連公衆を欺瞞し、誤導した場合、人民法院は「不正競争防止法」第八条第一項に定める「人々に誤解をもたらす商業宣伝」に該当すると認定することができる。
(一)商品に対する片面的宣伝または対比を行ったとき。
(二)科学上に定説になっていない観点、現象などを定説の事実として商品宣伝に使うとき
(三)多義的な文言を使って商業宣伝を行うとき。
(四)人々に誤解を生じさせるに足るその他の商業宣伝行為。
人民法院は日常生活経験、関連公衆の一般的注意力、誤解をもたらした事実と被宣伝対象の実際状況などの要素を基づき、人々に誤解を招く商業宣伝活動に対する認定をしなければならない。 |
第十八条 当事者は経営者の行為が「不正競争防止法」第八条第一項の規定に違反したと主張し、かつ損害賠償を請求する場合、虚偽または誤解を生じさせる商業宣伝行為により受けた損害について証拠を以って証明しなければならない。 |
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第十九条 当事者は経営者が「不正競争防止法」第十一条に定める商業毀損行為を実施したと主張する場合、当事者が当該商業毀損行為の特定損害対象に該当することについて証拠を以って証明しなければならない。 |
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第二十条 経営者が他人により偽造した虚偽情報または誤導性の情報を伝達することにより、競争相手の商業信用、商品名誉を損害した場合、人民法院は「不正競争防止法」第十一条に基づいて認定しなければならない。 |
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第二十一条 その他の経営者とユーザの同意を得ずに、直接発生したターゲットスキップについて、人民法院は「不正競争防止法」第十二条第二項第一号に定める「強制的にターゲットスキップを行う」行為に該当すると認定しなければならない。
リンクを挿入するだけでユーザがターゲットスキップを触発した場合、人民法院はリンクを挿入する具体的な方法、合理的な理由を有するか否か、及びユーザの利益とその他の経営者の利益に対する影響などの要素を総合的に考慮したうえ、当該行為が「不正競争防止法」第十二条第二項第一号の規定に違反するか否かについて認定しなければならない。 |
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第二十二条 経営者が事前に明確に提示せず、かつユーザの同意を得ずに、誤導、欺瞞、ユーザを脅迫して修正、閉鎖、アンインストールなどの方法により、悪意でその他の経営者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスを妨害し、または破壊した場合、人民法院は「不正競争防止法」第十二条第二項第二号に基づいて認定しなければならない。 |
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第九条 関連情報がその所属分野の関連公衆に知られておらず、簡単に得ることができないものである場合は、不正競争防止法第十条第三項に定める「公衆に知られていない」と認定しなければならない。
次の情状の1つに該当する場合、関連情報は「公衆に知られていない」に該当しない。
(一)当該情報がその所属する技術または経済分野の当業者の一般常識または業界の慣習であるとき。
(二)当該情報が商品の寸法、構造、材料、部品の簡単な組み合わせなどの内容に関係するのみで、市場に出回った後に関連公衆が商品の観察を通じて直接得ることができるとき。
(三)当該情報がすでに出版物またはその他の媒体で公然と公開されているとき。
(四)当該情報がすでに公開の報告会、展示などの方法で公開されているとき。
(五)当該情報がその他の公開されたルートを通じて得ることができるとき。
(六)当該情報が一定の代価を支払わずとも容易に得ることができるとき。 |
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第十条 関連情報が現実的または潜在的な商業価値を有し、権利者に競争優位をもたらし得る場合は、不正競争防止法第十条第三項に定める「権利者に経済利益をもたらし、実用性を有する」と認定しなければならない。 |
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第十一条 権利者が情報の漏洩を防止するために講じるその商業価値などの具体的な状況に適応する合理的な保護措置は、不正競争防止法第十条第三項に定める「機密保持措置」と認定しなければならない。
人民法院は、情報の媒体の特徴、権利者の機密保持の要望、機密保持措置の識別の程度、他人が正当な方法を通じて得る難易度などの要素に基づき、権利者が機密保持措置を講じているか否かを認定しなければならない。
次の各号のいずれかに該当し、正常な状況下で機密に関わる情報の漏洩を防止するに足りる場合は、権利者が機密保持措置を講じていると認定しなければならない。
(一)機密に関わる情報を知る範囲を限定し、知る必要のある関係者についてのみ、その内容を告知する。
(二)機密情報に関わる媒体に鍵を掛けるなどの防犯措置を採る。
(三)機密情報に関わる媒体に機密保持の表示を付す。
(四)機密に関わる情報にパスワードやコードを使用する。
(五)秘密保持契約を締結する。
(六)機密に関わる機械、工場の建物、生産現場などの場所への来訪者を制限し、または秘密保持を要求する。
(七)情報の秘密を確保するその他の合理的な措置。 |
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第十二条 自主研究開発またはリバースエンジニアリングなどの方法を通じて得た営業秘密は、不正競争防止法第十条(一)、(二)号に定める営業秘密を侵害する行為に認定しない。
前項でいう「リバースエンジニアリング」とは、技術的な手段を通じて公開されたルートから得た製品について解体、測量製図、分析などを行い、当該製品の関連技術情報を得ることをいう。当事者が不正な手段を用いて他人の営業秘密を知った後、さらにリバースエンジニアリングを理由に取得行為の合法性を主張する場合は、これを支持しない。 |
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第十三条 営業秘密における取引先名簿とは、一般的に取引先の名称、住所、連絡先及び取引の慣習、意向、内容などで構成され、関連する公開情報とは区別された特殊な取引先の情報をいい、多くの取引先または長期的に安定した取引関係にある特定の取引先の情報を取引先名簿としてまとめたものを含む。
取引先が、従業員個人の信頼に基づき従業員が所属する単位と市場取引を行い、当該従業員が離職後、取引先が自主的に個人またはその新しい組織と市場取引を行うことを選択したことを証明することができる場合は、不正な手段を用いていないと認定しなければならない。ただし、従業員と元の組織に別段の取決めがある場合は、この限りでない。 |
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第十四条 当事者が、他人がその営業秘密を侵害したと主張する場合、その保有する営業秘密が法定条件に適合し、相手方当事者の情報がその営業秘密と同一または実質的に同一で、相手方当事者が不正な手段を用いた事実についての拳証責任を負わなければならない。そのうち、営業秘密が法定条件に適合する証拠には、営業秘密の媒体、具体的な内容、商業価値及び当該営業秘密に対して講じる具体的な秘密保持の措置などを含む。 |
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第十五条 営業秘密を侵害する行為について、営業秘密の独占的実施許諾契約の被許諾者が提訴した場合には、人民法院は法により受理しなければならない。
排他的実施許諾契約の被許諾者と権利者が共同で訴訟を提起し、または権利者が提訴しない状況において自主的に提訴する場合には、人民法院は法により受理しなければならない。
通常使用許諾契約の被許諾者と権利者が共同で訴訟を提起し、または権利者の書面による授権を経て、単独で提訴する場合には、人民法院は法に基づき、これを受理しなければならない。 |
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第十六条 人民法院が営業秘密の侵害行為に対して侵害停止の民事責任の判決を下したとき、侵害の停止期間は、一般に当該営業秘密がすでに公衆に知られていた時まで継続する。
前項の規定に基づき判決された侵害の停止期間が明らかに不合理である場合は、法に基づき、権利者の当該営業秘密の競争優位を保護する状況の下で、権利侵害者に一定期間または一定の範囲内で当該営業秘密の使用を停止する判決を下すことができる。 |
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第十七条 不正競争防止法第十条に定める営業秘密の侵害行為に対する損害賠償額を確定するにあたり、専利権侵害に対する損害賠償額の確定方法を参考にすることができる。不正競争防止法第五条、第九条、第十四条に定める不正競争行為の損害賠償額を確定するにあたり、登録商標の専用権の侵害に対する損害賠償額の確定方法を参考にすることができる。
権利侵害行為により営業秘密が既に公衆に開示されている場合には、当該営業秘密の商業価値に基づき損害賠償額を確定する。営業秘密の商業価値は、その研究開発コスト、当該営業秘密を実施した際の収益、取得可能な利益、競争優位を保持することができる期間などの要素に基づき確定する。 |
第二十三条 「不正競争防止法」第二条、第八条、第十一条、第十二条に定める不正競争行為は、権利者が侵害により受けた実際の損害、侵害者が侵害により得た利益を確定することが難しいとき、当事者が「不正競争防止法」第十七条第四項に基づいて賠償金額を確定するよう主張した場合、人民法院は支持しなければならない。 |
第二十四条 同一の権利侵害者が同一の主体に対して、同一の時間と地域範囲で実施した権利侵害行為について、人民法院がすでに著作権、専利権または登録商標専用権に対する侵害を認定し、かつ民事責任を負うことを命じ、当事者が、更に当該行為が不正競争行為を該当するという理由で同一の権利侵害者が民事責任を負うよう請求した場合、人民法院は支持しないものとする。 |
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第二十五条 「不正競争防止法」第六条の規定に基づき、当事者の被告に対して企業名称の使用停止または変更することを命じる訴訟請求が法により支持されるべきである場合、人民法院は当該企業名称に対する使用停止を命じなければならない。 |
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第二十六条 不正競争行為により提起された民事訴訟は、権利侵害行為地または被告所在地の人民法院が管轄するものとする。
当事者が、ネット購入者が任意に選択できる荷受取地だけを侵害行為地として主張した場合、人民法院は支持しないものとする。 |
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第二十七条 被疑不正競争侵害行為が中華人民共和国領域外で発生していたものの、権利侵害結果が中華人民共和国領域内で発生し、当事者が当該権利侵害結果の発生地にある人民法院が管轄することを主張した場合、人民法院は支持しなければならない。 |
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第二十八条 「不正競争防止法」の改正決定が施行された後に人民法院が受理した不正競争民事案件が当該決定施行前に発生した行為に関わる場合、改正前の「不正競争防止法」を適用し、当該決定施行前に発生し、かつ当該決定実行以降にも持続している場合、改正後の「不正競争防止法」を適用するものとする。 |
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第十八条 不正競争防止法第五条、第九条、第十条、第十四条に定める不正競争民事の第一審案件は、通常、中級人民法院により管轄される。
各高級人民法院は、本管轄地域の実情に基づき、最高人民法院の承認を経て、若干の基層人民法院が不正競争民事事件の第一審案件を受理する旨を確定することができ、すでに知的財産権民事案件の審理が承認された基層人民法院は、引き続き受理することができる。 |
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第十九条 本解釈は2007年2月1日から施行する。 |
第二十九条 本解釈は2022年3月20日より施行する。「最高人民法院による不正競争民事案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」(法釈〔2007〕2号)は同時に廃止する。
本解釈の施行後に未だ終審されていない案件は、本解釈を適用し、施行前にすでに終審された案件は本解釈の適用による再審を行わないものとする。 |
備考:旧法から削除された営業秘密に関わる内容は、「最高人民法院による営業秘密民事事件の審理における法律適用の若干問題に関する規定」(法釈[2020]7号)をご参照ください。