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(2005年3月17 日、安徽省政府第22回常務会議より可決され、2005年4月1 日公布、2005年5月1日より施行する)
第一条
この弁法は、「中華人民共和国著作権法」(以下は「著作権法」という)、「中華人民共和国著作権法実施条例」(以下は「著作権法実施条例」という)及び「コンピューターソフトウエア保護条例」に基づき、当省の実態を盛り込んだ上制定し、著作権の行政管理の適正化を図り、著作権および著作権に関わる権益を保護するとともに、社会公共利益を擁護することを目的とする。
第二条
本弁法は、当省の行政区域における著作権の行政管理に適用する。
第三条
県以上人民政府は、著作権の管理業務に対する指導を強化し、著作権の法規制の実施を保障するものとする。
第四条
県以上人民政府の著作権行政管理部門又は著作権の管理に責任を負う部門(以下は、著作権行政管理部門と総称する)は、自行政区域における著作権の管理業務を主管する。
新聞出版、文化、教育、科学技術、ラジオやテレビ放送、公安、工商などの行政管理部門は、それぞれの責任役割範囲内で法に従い著作権の管理業務に尽力しなければならない。
第五条
著作権の侵害行為に対し、如何なる機構又は個人でも、著作権行政管理部
門に告発することができる。国家利益と社会公共利益を損害する権利侵害行為の告発は調査を経て確認された場合、著作権行政管理部門は告発者に奨励を与えるべきである。
第六条
著作権者は著作権の行政管理部門に作品登録を届出することができる。作品登録を届出する場合、オリジナル作品又は出版作品のコピー及び公民の身分証明又は法人、その他組織の設立許可、登録証明を提供しなければならない。
コンピューターソフトウエアの登録は「コンピューターソフトウエア著作権登録弁法」に従う。
第七条
著作権行政管理部門は、作品の登録届出及び本弁法第六条で定めた材料を受け取ってから30 日間以内に審査を行わなければならない。著作権の法定保護期限が切れた作品或いは法に従い出版、伝送が禁止される作品につき、登録を拒否し、登録を認可する作品につき、申請者に作品登録証書を発行する。
作品登録証書は、著作権者が権利を主張する証明とすることができる。
著作権の行政管理部門は、登録された作品の名称及び著作権者につき公告し、公衆に作品登録資料の検索サービスを提供しなければならない。
第八条
登録済みの作品が以下の状況のいずれかに該当する場合、著作権行政管理部門は、その作品の登録を抹消し、作品登録証書を撤回するとともに公告しなければならない。
(一)作品登録資料が司法判決、仲裁判決又は事実の状況に合わない場合。
(二)登録済みの作品は著作権の法定保護期限が切れた場合。
(三)申請者が元の作品登録届出の取り消しを申請した場合。
第九条
著作権者及び著作権に関わる権利者は、著作権集団管理組織に著作権又は著作権に関わる権利の行使を授権することができる。著作権集団管理組織は、授権を受けた後、自分の名義で著作権者及び著作権に関わる権利者のため権利を主張することができ、且つ当事者として著作権又は著作権に関わる権利に関する訴訟、仲裁活動に参加することができる。
第十条
著作権者からの許可を得て、又は法律に別途規定がある場合を除き、音楽作品を公演する場合及びホテル、レストラン、デパートやスーパーマーケット、娯楽場所などの経営活動場所が経営活動にてバックグラウンドミュージックを流す場合、著作権集団管理機構が管理する作品を使用したものにつき、著作権集団管理機構を通して関連の許可手続きをし、規定に従って報酬を支払わなければならない。
第十一条
以下の状況のいずれかに該当する場合、作品の使用権及び報酬獲得権は、省人民政府の著作権行政管理部門が国を代表して行使するものとする。
(一) 著作権を享有する公民が死亡後、その著作権を相続する者も遺贈を受ける者もいない場合。
(二) 著作権を享有する法人又はその他の組織が廃業後、その権利と義務を受ける法人又はその他の組織がない場合。
(三) 法規制で定めるその他の場合。
省人民政府の著作権行政管理部門が作品の使用権及び報酬獲得権を代行行使する場合、当該権利を行使する日より60 日前に公告を発布しなければならない。公告を経て異議がなければ初めて行使することができる。そして、得た作品の使用報酬は、遅滞なく国庫に納めなければならない。
第十二条
著作権者と独占許可使用契約書、譲渡契約書を締結する場合、著作権行政管理部門に届出することができる。以下の状況のいずれに該当する場合、出版又は複製する機構は、著作権行政管理部門に出版物の見本を提出し、届出手続きを行わなければならない。
(一) 出版図書は、国外の作品を使用する場合。
(二) 渉外電子出版物及びコンピューターソフトウエアを出版、製作又は複製する
場合。
(三) 国外の音声映像製品を複製する場合。
(四) 輸入版電子ゲーム出版物又は輸入版インターネット、ゲーム出版物を出版す
る場合。
(五) 法規制で定められるその他の場合。
第十三条
法定の許可方式で他人の作品を使用する場合、当該作品を使用した日から二ヶ月間以内に規定された方式及び標準で著作権者に報酬を支払わなければならない。法律、法規に別途規定がある場合その規定に従う。
第十四条
著作権の中の財産権は、そのすべて又は一部を譲渡することができる。著作権の中の財産権を譲渡する場合、譲渡者と被譲渡者と書面の契約書を締結しなければならない。
著作権者は、その著作権の中の財産権を出質して債権保証にする場合、質権者と著作権質権設定契約書を締結し、且つ規定に従い、著作権行政管理部門で契約書の登録手続きを行わなければならない。
第十五条
著作権に関する競売活動を行う場合、主催者は、著作権行政管理部門に届出し、且つその監督を受けなければならない。
著作権の競売活動が国家利益又は社会公共利益を損害する恐れのあるものにつき、著作権行政管理部門はそれを調査し弁別しなければならない。国家利益又は社会公共利益を損害する著作権競売活動に対し、遅滞なくそれを制止するものとする。
第十六条
著作権にかかわる製品を経営する場合、経営者は経営する製品の出所が合
法である証明を保存すべきである。
著作権を侵害する製品を販売する者は、相応する法的責任を負わなければならない。
第十七条
著作権行政管理部門に作品を鑑定してもらう必要のある場合、当事者はオリジナル作品を提供しなければならない。著作権行政管理部門は、専門機構に依頼し、若しくは専門者を招聘して鑑定してもらうことができる。
著作権行政管理部門に作品の鑑定を申請する場合、関連規定に従い鑑定費を納付しなければならない。
第十八条
著作権の紛争が発生する場合、当事者が著作権行政管理部門に調停を申請することができる。著作権契約書に仲裁の条項が記載され、若しくは事後仲裁協議に達した場合、当事者は仲裁機構に仲裁を申請することができる。著作権契約書に仲裁条項が記載されず、若しくは事後仲裁協議に達さなかった場合、当事者は人民法院に直接に提訴することができる。
第十九条
著作権を侵害すると共に国家利益又は社会公共利益を損害した行為に対し、著作権行政管理部門は立案して取り締まらなければならない。
第二十条
省人民政府の著作権行政管理部門は、二つ以上の区を設置した市に跨る、若しくは全省にて厳重な影響のある著作権侵害案件の取り締まりに責任を負い、市以下人民政府の著作権行政管理部門は、自行政区域内の著作権侵害案件の取り締まりに責任を負う。
第二十一条
著作権行政管理部門は、管轄権で紛争が発生する場合、若しくは管轄範囲が不明確な場合、協議によって解決することができる一方、同じ上級著作権行政管理部門によって管轄を指定することもできる。
第二十二条
本弁法第十五条の規定に違反し、国家利益又は社会公共利益を損害した場合、著作権行政管理部門は、それを是正するように命じ、且つ5,000元以上20,000元以下の科料を科するものとする。
第二十三条
著作権を侵害すると共に国家利益又は社会公共利益を損害した場合、著作権行政管理部門は「著作権法」、「著作権法実施条例」及び「コンピューターソフトウエア保護条例」の関連規定に従い処罰を与えるものとする。
第二十四条
著作権を侵害し犯罪を構成した場合、法に従い、その刑事責任を追及する。
第二十五条
著作権行政管理部門の職員は職権濫用を行い、職務怠慢、私利を謀るものは、法に基づき行政処分を与える。犯罪を構成した場合、法に従いその刑事責任を追究する。
第二十六条
本弁法は、2005 年5 月1日より施行する。