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(2006 年5月18日中華人民共和国国務院令第468号公布)
第一条
著作権者や実演者、録音、録画製品の制作者(以下、権利者と略称)の情報ネットワーク伝達権を保護し、社会主義の精神文明、物質文明の建設に役立つ作品の創作と配信を奨励するために、「中華人民共和国著作権法」(以下、著作権法と略称)に基づいて、本条例を制定する。
第二条
権利者が持つ情報ネットワーク伝達権は著作権法と本条例の保護を受ける。法律や行政法規に別途規定がある場合を除き、任意の組織や個人は他人の作品や実演記録、録音、録画製品を情報ネットワークを通じて公衆に提供する場合、権利者の許可を得て、また報酬を支払わなければならない。
第三条
法律によって提供が禁止されている作品や実演記録、録音、録画製品は、本条例の保護を受けない。
権利者の情報ネットワーク伝達権の行使は、憲法や法律、行政法規に違反してはならず、公共の利益を損なってはならない。
第四条
情報ネットワーク伝達権を保護するために、権利者は技術措置を取ることができる。
任意の組織や個人は技術措置を故意に回避または破壊してはならず、技術措置を回避または破壊するために主に用いられる装置や部品を故意に製造、輸入あるいは公衆に提供してはならず、故意に他人のために技術措置を回避または破壊する技術的サービスを提供してはならない。しかし、法律や行政法規に回避が可能と規定されているものは除く。
第五条
権利者の許可を得ずに、任意の組織や個人は以下の行為を行ってはならない。
(一)情報ネットワークを通じて公衆に向けて提供される作品や実演記録、録音、録画製品の権利管理電子情報を故意に削除、改変する、しかし技術的な原因から削除や改変を回避することができない場合を除く。
(二)情報ネットワークを通じて公衆に向けて、権利者の許可を得ていないことを知りながら、または知っているはずでありながら、権利管理電子情報を削除または改変した作品や実演記録、録音、録画製品を提供すること。
第六条
情報ネットワークを通じて他人に作品を提供する際に、以下の状況に適合する場合、著作権者の許可を得ず、また報酬を支払わなくてもよい。
(一)ある作品を紹介や評論するため、あるいはある問題を説明するために、公衆に向けて提供する作品の中で既に発表した作品を適切に引用する場合。
(二)時事ニュース報道のために、公衆に向けて提供する作品の中で他人がすでに発表した作品をやむを得ず再現または引用する場合。
(三)学校の授業での教学や科学研究のために、少数の教学や科学研究の人員に向けて少量の他人がすでに発表した作品を提供する場合。
(四)国家機関が公務執行のために、合理的な範囲で公衆に対してすでに発表した作品を提供する場合。
(五)中国の公民や法人或いはその他の組織が発表済みの、漢字で創作された作品を、少数民族の言語、文字の作品に翻訳し、中国国内の少数民族に提供する場合。
(六)非営利的な目的のために、視覚障害者が感知することのできる独特の方法で視覚障害者に対して発表済みの文字作品を提供する場合。
(七)公衆に対して、情報ネットワーク上で発表済みの政治や経済に関する時事的な文章を提供する場合。
(八)公衆に対して、公衆を前にした集会で発表された講演を提供する場合。
第七条
図書館や公文書館、記念館、博物館、美術館などは著作権者の許可を得ずに、情報ネットワークを通じてその館の館内サービス対象に対して、同館が所蔵する合法的に出版されたデジタル作品と、陳列または版本保存の必要から法律に基づいてデジタル形式で複製した作品を提供することができる。この場合、報酬を支払わないが、直接または間接的に経済的利益を得てはならない。当時者に別途約定のある場合を除く。
前項で規定された、陳列または版本保存の必要から法律に基づいてデジタル形式で複製した作品とは、既に破損したか破損、紛失、盗難の危険があるか、その貯蔵方法が時代遅れで、また市場で購入することができないか、標準よりはるかに高い価格でしか購入することができない作品とする。
第八条
情報ネットワークを通じて九年制義務教育や国家教育計画を実施する場合、著作権者の許可を得ずに発表済みの作品断片や短編の文字作品、音楽作品や単品の美術作品、撮影作品を使用して教材を制作することができ、教材を制作したか法的に教材を入手した遠隔教育機構が、情報ネットワークを通じて登録した学生に提供することができるが、著作権者に報酬を支払わなければならない。
第九条
貧困支援のために、情報ネットワークを通じて農村地区の公衆向けに中国の公民や法人またはその他の組織が発表済みの栽培、養殖、病気の予防、治療、防災、災害減少といった貧困支援に関連する作品や基本的な文化的ニーズに適合する作品を提供する場合、ネットワークサービス提供者は提供前に提供する作品およびその作者、報酬支払いの基準を公告しなければならない。公告日から30日以内に著作権者が提供に同意しない場合、ネットワークサービス提供者はその作品を提供してはならない。公告日から30日が過ぎて著作権者から異議のない場合、ネットワークサービス提供者はその作品を提供することができ、また公告の基準に基づいて著作権者に報酬を支払う。ネットワークサービス提供者は著作権者の作品を提供した後に、著作権者が提供に同意しない場合、ネットワークサービス提供者は速やかに著作権者の作品を削除し、また公告の基準に基づいて著作権者に作品を提供した期間の報酬を支払う。前項の規定に基づいて作品を提供する場合、直接または間接的に経済的利益を得てはならない。
第十条
本条例の規定に基づいて著作権者の許可を得ずに情報ネットワークを通じて公衆にその作品を提供する場合、以下の規定も遵守しなければならない。
(一)本条例第六条第(一)項から第(六)項、第七条に規定された状況を除き、作者が事前に使用を許可しないと表明してある作品を提供してはならない。
(二)作品の名称と作者の氏名(名称)を明記する。
(三)本条例の規定に基づき報酬を支払う。
(四)技術措置を取り、本条例第七条、第八条、第九条で規定されているサービス対象以外の他人が著作権者の作品を入手するのを防止し、また本条例第七条に規定されるサービス対象の複製行為が著作権者の利益に実質的な損害を与えるのを防止する。
(五)著作権者が法に基づいて持つその他の権利を侵害してはならない。
第十一条
情報ネットワークを通じて他人の実演記録や録音、録画製品を提供する場合、
本条例第六条から第十条の規定を遵守しなければならない。
第十二条
以下の状況の場合、技術措置を回避することができるが、他人に対して技術措置回避の技術や装置、部品を提供してはならず、著作権者が法に基づいて持つその他の権利を侵害してはならない。
(一)学校の授業での教学や科学研究のために、情報ネットワークを通じて教学や科学研究の少数の人員に向けて他人がすでに発表した作品や実演記録、録音、録画製品を提供し、情報ネットワークを通じてのみ得られる場合。
(二)非営利的な目的のために、情報ネットワークを通じて視覚障害者が感知することのできる独特の方法で視覚障害者に対して発表済みの文字作品を提供し、当該作品が情報ネットワークを通じてのみ得られる場合。
(三)国家機関が行政や司法プロセスに基づいて公務を執行する場合。
(四)情報ネットワーク上でコンピュータおよびそのシステム、ネットワークの安全性のテストを行う場合。
第十三条
著作権行政管理部門は情報ネットワーク伝達権の権利侵害行為の調査のために、ネットワークサービス提供者に対して、権利侵害の嫌疑のあるサービス対象の氏名(名称)、連絡方法、URLなどの資料を提供するよう要求することができる。
第十四条
ストレージスペースまたは検索、リンクサービスを提供するネットワークサービス提供者に対して、権利者がそのサービスの関連する作品や実演記録、録音、録画製品が自らの情報ネットワーク伝達権を侵害しているか自らの権利管理電子情報が削除、改変されていると見なす場合、当該ネットワークサービス提供者に対して書面で通知を発送し、ネットワークサービス提供者に当該作品や実演記録、録音、録画製品を削除するか、当該作品や実演記録、録音、録画製品とのリンクを解除するよう要求することができる。通知書には以下の内容が含まれなければならない。
(一)権利者の氏名(名称)、連絡方法と住所。
(二)削除やリンクの解除を要求する権利侵害の作品や実演記録、録音、録画製品の名称とURL。
(三)権利侵害を構成することを初歩的に証明する資料。
権利者は通知書の真実性に対して責任を負わなければならない。
第十五条
ネットワークサービス提供者は権利者の通知書を受け取った後、権利侵害の疑いのある作品や実演記録、録音、録画製品を速やかに削除するか、権利侵害の疑いのある作品や実演記録、録音、録画製品とのリンクを解除すると同時に、通知書を作品や実演記録、録音、録画製品を提供したサービス対象に転送しなければならない。サービス対象のURLが不明で転送することができない場合、通知書の内容を同時に情報ネットワーク上で公告しなければならない。
第十六条
サービス対象はネットワークサービス提供者の転送した通知書を受け取った後、その提供する作品や実演記録、録音、録画製品が他人の権利を侵害していないと見なす場合、ネットワークサービス提供者に書面で説明を提出し、削除された作品や実演記録、録音、録画製品の回復を要求するか、作品や実演記録、録音、録画製品とのリンクを回復するよう要求することができる。
書面での説明には以下の内容を含まなければならない。
(一)サービス対象の氏名(名称)、連絡方法、住所。
(二)回復を要求する作品や実演記録、録音、録画製品の名称とURL。
(三)権利侵害を構成していないことを初歩的に証明する資料。
サービス対象は説明書面の真実性に対して責任を負わなければならない。
第十七条
ネットワークサービス提供者はサービス対象の書面での説明を受け取った後、速やかに削除された作品や実演記録、録音、録画製品を回復するか、作品や実演記録、録音、録画製品とのリンクを回復すると同時に、サービス対象の書面説明を権利者に転送しなければならない。権利者はネットワークサービス提供者に対して当該の作品や実演記録、録音、録画製品の削除または当該の作品や実演記録、録音、録画製品とのリンクを解除するよう再度要求することはできない。
第十八条
本条例の規定に違反し、以下の権利侵害行為の一つが見られる場合、状況に基づいて侵害の停止、影響の取消、謝罪、損害賠償といった民事責任を負う。同時に公共の利益を損なった場合、著作権行政管理部門が権利侵害行為の停止を命じ、違法な所得を没収し、かつ10万元以下の罰金を科すことができる。状況の深刻なものは、著作権行政管理部門がネットワークサービス提供に用いるコンピュータなどの設備を没収することができる。犯罪を構成するものについては、法律に基づいて刑事責任を追及する。
(一)情報ネットワークを通じて勝手に公衆に他人の作品や実演記録、録音、録画製品を提供した場合。
(二)技術措置を故意に回避または破壊した場合。
(三)情報ネットワークを通じて公衆に提供する作品や実演内容、録音、録画製品の権利管理電子情報を故意に削除または改変するか、情報ネットワークを通じて公衆に、権利者の許可を得ずに権利管理電子情報が削除あるいは改変された作品や実演記録、録音、録画製品をそれと知りながら、または知っているはずでありながら提供した場合。
(四)貧困支援のために情報ネットワークを通じて農村地区に提供した作品や実演記録、録音・録画製品は規定の範囲を超えるか、公告の基準に基づいて報酬を支払わないか、権利者がその作品や実演記録、録音、録画製品の提供に反対した後に速やかに削除しない場合。
(五)情報ネットワークを通じて他人の作品や実演記録、録音、録画製品を提供する際、作品や実演、録音、録画製品の名称や作者、実演者、録音、録画制作者の氏名(名称)を明記しないか、報酬を支払わないか、本条例の規定に基づいてサービス対象以外のその他の人が他人の作品や実演内容、録音、録画製品を入手することを防止するための技術措置を取らないか、サービス対象の複製行為を防止せずに権利者の利益に実質的な損害を与えた場合。
第十九条
本条例の規定に違反し、以下の行為の一つが見られる場合、著作権行政管理部門が警告を与え、違法な所得や技術措置を破壊する装置や部品を没収する。状況の深刻なものについては、ネットワークサービス提供に用いるコンピュータなどの設備を没収し、かつ10万元以下の罰金を科することができる。犯罪を構成するものについては、法律に基づいて刑事責任を追及する。
(一)技術措置の回避や破壊に用いられる装置や部品を故意に製造、輸入または他人に提供したか、他人のために技術措置の回避や破壊に用いられる技術サービスを故意に提供した場合。
(二)情報ネットワークを通じて他人の作品や実演記録、録音、録画製品を提供し、経済的利益を得た場合。
(三)貧困支援のために、情報ネットワークを通じて農村地区向けに作品や実演記録、録音、録画製品を提供するもので、提供前に提供する作品や実演記録、録音、録画製品の名称や作者、実演者、録音、録画制作者の氏名(名称)および報酬支払いの基準を公告していない場合。
第二十条
ネットワークサービス提供者がサービス対象の指令に基づきネットワークの自動接続サービスを提供するか、サービス対象の提供した作品や実演記録、録音、録画製品について自動配信サービスを提供するもので、以下の条件を備えている場合、賠償責任を負わない。
(一)配信する作品や実演記録、録音、録画製品を選択しておらず、また改変していない。
(二)指定されたサービス対象に当該の作品や実演記録、録音、録画製品を提供し、また指定されたサービス対象以外のその他の人が入手するのを防止している。
第二十一条
ネットワークサービス提供者がネットワークの伝送効率を向上させるために、その他のネットワークサービス提供者から得た作品や実演記録、録音、録画製品を自動的に保存し、自動的技術を通じてサービス対象に提供するもので、以下の条件を備えている場合、賠償責任を負わない。
(一)自動的に保存した作品や実演内容、録音、録画製品を改変していない。
(二)作品や実演記録、録音、録画製品を提供する元のネットワークサービス提供者が、サービス対象による当該の作品や実演記録、録音、録画製品の入手状況を把握することに影響を与えない。
(三)元のネットワークサービス提供者が当該の作品や実演記録、録音、録画製品を修正、削除または遮断した際に、自動的技術を通じて修正、削除または遮断する。
第二十二条
ネットワークサービス提供者は、サービス対象が情報ネットワークを通じて公衆向けに作品や実演記録、録音、録画製品を提供するために、サービス対象に対してネットワークのストレージスペースを提供したもので、以下の条件を備えている場合、賠償責任を負わない。
(一)当該のストレージスペースがサービス対象のために提供されていることを明確に標示し、かつネットワークサービス提供者の名称、連絡者、URLが公開されている場合。
(二)サービス対象の提供する作品や実演記録、録音、録画製品を改変していない場合。
(三)サービス対象の提供する作品や実演記録、録音・録画製品が権利侵害を行っていると知らず、また知っているべき合理的な理由もない場合。
(四)サービス対象の提供した作品や実演記録、録音、録画製品から直接経済的利益を得ていない場合。
(五)権利者の通知書を受け取った後、本条例の規定に基づき権利者が権利侵害だと見なした作品や実演記録、録音、録画製品を削除した場合。
第二十三条
ネットワークサービス提供者がサービス対象に検索やリンクサービスを提供し、権利者の通知書を受け取った後に、本条例の規定に基づいて権利侵害の作品や実演記録、録音、録画製品とのリンクを解除した場合、賠償責任を負わない。ただし、リンクした作品や実演記録、録音、録画製品が権利侵害だと知っている場合、または知っているはずである場合には、権利侵害の責任を共同で負わなければならない。
第二十四条
権利者の通知によりネットワークサービス提供者が誤って作品や実演記録、録音、録画製品を削除したか、作品や実演記録、録音、録画製品とのリンクを誤って解除し、サービス対象に損失を与えた場合、権利者は賠償責任を負わなければならない。
第二十五条
ネットワークサービス提供者が正当な理由なしに、権利侵害の疑いのあるサービス対象の氏名(名称)、連絡方法、URLなどの資料の提供を拒絶または提供を遅らせた場合、著作権行政管理部門は警告を与える。状況が深刻なものは、ネットワークサービス提供に用いるコンピュータなどの設備を没収する。
第二十六条
本条例では以下のように用語を定義する。
情報ネットワーク伝達権とは、有線または無線の方式で公衆に作品や実演、録音、録画製品を提供し、公衆にその個人の選んだ時間と地点で、作品、実演記録、録音、録画製品を入手できるようにする権利を指す。
技術措置とは、権利者の許可を得ずに作品や実演記録、録音、録画製品を閲覧、鑑賞するか、情報ネットワークを通じて公衆に向けて作品や実演内容、録音、録画製品を提供することを有効的に防止、制限することのできる技術、装置または部品を指す。
権利管理電子情報とは、作品とその作者、実演記録と実演者、録音・録画製品とその制作者を説明する情報、作品や実演記録、録音、録画製品の権利者の情報と使用条件の情報、および上述の情報を表示する数字、コードを指す。
第二十七条
本条例は2006年7月1日より施行する。