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第一条 (目的と根拠)
この規定は、「中華人民共和国著作権法」、「中華人民共和国著作権法実施条例」及びその他の関連法規制に基づき、当市の実態を盛り込んだ上制定し、著作権の管理を強化し、著作権者と作品の使用者、伝送者の合法的権益を保護することを図り、社会主義精神文明、物質文明の建設に有益な作品の創作と広まりを奨励し、当市の対外科学技術、経済、文化の合作と交流を促進することを目的とする。
第二条 (適用範囲)
当市の行政区域内における著作権及び著作権に関わる権益の行使及びその管理は、本規定を適用する。
第三条 (主管及び連携部門)
上海市版権局(以下は、「市版権局」という。)は、当市の著作権管理の行政主管部門であり、本規定の具体的な実施に責任を負う。
各級工商、新聞出版、ラジオ、映画、テレビ放送局、文化、公安、税関、科学技術、教育、技術監督、対外経済貿易、測量などの行政管理部門は、それぞれの責任役割によって、著作権の管理業務に尽力する。
第四条 (版権保護協会)
上海版権保護協会は、法に従い著作権者と作品の使用者、伝送者の合法的権益を擁護する社会団体法人であり、市版権局の指導と監督の下で、その定款に従い、著作権の業務研修と学術交流を行い、著作権業務に関するコンサルティングを提供する。
第五条 (著作権の譲渡)
著作権における財産権は、一部又は全部を譲渡することができる。著作権における財産権を譲渡する場合、譲渡者と被譲渡者とは書面契約書を締結しなければならない。
第六条 (無主の著作権の行使)
著作権を享有する法人又はその他の組織が廃業後、その権利と義務を受ける法人又はその他の組織がない場合、作品の使用権と報酬獲得権は法定の保護期間内において、市版権局が国を代表してそれを行使するものとする。
著作権を享有する公民が死亡後、その著作権を相続する者がおらず、かつ遺贈を受ける者もいない場合、作品の使用権と報酬獲得権は法定の保護期間内において、下記の組織が代行して行使するものとする。
(一) 作者が生前集団経済組織のメンバーであった場合、所在していた集団経済組織が行使する。
(二) 作者が生前非集団経済組織のメンバーであった場合、市版権局が国を代表して行使する。
市版権局は、本条第一項、第二項の規定に従い、作品の使用権と報酬獲得権を代行行使する場合、事前に公告を発布し、且つ作品の使用報酬を国庫に納めなければならない。
第七条 (法定許可作品使用の報酬の支払い)
新聞社、雑誌社、ラジオ放送局、テレビ放送局、録音製品製作者は他人が発表した作品を使用する場合、「中華人民共和国著作法」の規定に基づき、著作権者の許可を通さなくても良いが、報酬を支払わなければならない場合、使用者は、国に定められた報酬支払い基準に従い、使用前或いは作品を使用した日から起算して30 日間以内に著作権者に報酬を支払わなければならない。著作権者の氏名又は住所が未詳の場合、下記の組織を通して転送することができる。
(一) 音楽作品の使用報酬は、中国音楽著作権協会在上海事務所によって転送する。
(二) その他の作品の使用報酬は、市版権局が指定した機構によって転送する。
営業性の登場演出を行う場合、演出の主催者が報酬を支払う。
第八条 (商業経営活動における作品使用の報酬の支払い)
商業経営活動において、技術設備によって他人の作品を使用する場合、経営者は、著作権者又は著作権集団管理組織の許可を得た上、報酬を支払わなければならない。
第九条 (作品の登録届出及び受理)
当市では、作品の自己意思登録制度を実行する。コンピューターソフトウエア作品を除き、その他の作品の著作権者は、市版権局又はその指定した登録機構(以下は、作品登録機構と総称する。)に作品登録を届出する場合、下記の資料を提供しなければならない。
(一) オリジナル作品又は作品の出版物などのコピー。
(二) 公民の身分証明、或いは法人、その他の組織の設立、登記登録許可証明書類。
(三) 法律法規、規定で定められたその他の資料。
作品登録機構は、前項に定められる資料を受け取った日から起算して30 日間以内に審査を行わなければならない。著作権の法定保護期限を超えた作品及び法律で出版、伝送が禁止される作品に対し、作品登録機構はその登録を拒否する。登録を認可した作品に対し、作品登録機構によって申請者に作品登録証書を発行する。
反対する証明がなければ、著作権者は作品登録証書を権利主張の証明とすることができる。
作品登録機構は、自己意思で登録する著作権者及びその作品を公告しなければならない。
第十条 (作品登録の抹消)
作品登録機構は、以下のいずれかに該当する状況を発見した場合、その作品登録を取り消し、且つ作品登録証書を撤回するものとする。
(一) 作品登録資料は、司法判決、仲裁裁決或いは事実に合わない場合。
(二) 登録済みの作品は著作権の法定保護期間を超えた場合。
(三) 申請者は、元の作品登録の取り消しを申請した場合。
第十一条 (作品登録資料の検索)
作品登録機構は、作品登録資料を妥当的に保管し、且つ公衆に作品登録資料の検索サービスを提供しなければならない。検索サービスに関する具体的な管理方法は、市版権局によって別途定めるものとする。
第十二条 (著作権質権設立契約書の登録と発効)
著作権の中の財産権を出質する場合、出質者と質権者とは書面契約書を締結し、且つ市版権局での質権設立契約書の登録手続きをしなければならない。質権設立契約書の登録プロセスと内容は、国家版権局の関連規定に従い定める。著作権質権設立契約書は、登録日より発効する。
第十三条 (音声映像製品、電子出版物の使用)
音声映像製品と電子出版物の製作者の授権を得ないと、如何なる機構又は個人でも、音声映像製品と電子出版物を複製、発行してはならない。
出版時、音声映像出版機構と電子出版機構が家庭専用に供すると声明した音声映像製品と電子出版物は、営業性放送に使用してはならない。
第十四条 (国外作品の出版契約書の登録)
図書と電子出版物の出版機構は、外国又はホンコン特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区の著作権者の図書と電子出版物を出版する場合、著作権者と出版契約書を締結し、且つ市版権局で出版契約書の登録を届出なければならない。
第十五条 (国外作品の複製契約書の登録)
音声映像製品と電子出版物の複製機構は、外国又はホンコン特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区の組織と個人が製作した音声映像製品と電子出版物の複製依頼を受けた場合、複製依頼者とは複製依頼契約書を締結し、且つ複製の15 日前に市版権局で複製依頼契約書の登録を届出なければならない。
第十六条 (出版、複製及び放送契約書の登録プロセス)
市版権局は、本規定第十四、十五条の規定に基づいて登録すべき契約書を受け取った日から起算して15 日間以内に、契約書における著作権に関する内容を審査しなければならない。審査を経て、著作権侵害の内容を発見しなかったら登録し、著作権侵害の内容を発見した場合、登録を拒否し、且つ書面にて契約書登録の取扱者に伝える。
市版権局は、版権保護の関連組織に契約書の登録手続きを依頼することができる。
第十七条 (国外著作権貿易活動の届出)
外国又はホンコン特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区の組織又は個人の作品著作権貿易活動を開催する場合、主催者は、著作権貿易活動日の15 日前に市版権局に届出なければならない。
第十八条 (応用解釈部門)
市版権局は、本規定の具体的な応用問題につき解釈することができる。
第十九条 (施行期日)
本規定は、2000年3月1日より施行する。