11月15日に開催された北京知的財産裁判所設立1周年の記者会見において、同裁判所におけるこの1年間の事件の受理件数が7918件に、結審件数は3250件に達したこと、また現在同裁判所には裁判長裁判官が18名おり、1人当たり平均約400件の事件を担当し、159件の事件を結審したことを明らかにした。
また、北京知的財産裁判所副所長の陳錦川氏は「当裁判所が受理した事件のうち、知的財産権の権利付与及び権利確定に係る行政事件が約80%を占めています。これは北京知的財産裁判所の非常にはっきりとした特徴です。知的財産権は権利者にとって既存の権利であるため、この種の事件は非常に重要です。司法による裁判を通じ、行政行為の規範化を有効的に促進できると思います。そして、これらの事件は最終的に国家行政機関による決定を変えることも多くあります。」と行政事件の重要性について言及した。
今年11月6日までに、北京知的財産裁判所が専門に管轄した特許及び商標の権利付与、権利確定行政事件の受理件数と結審件数は、それぞれ5873件、2050件に達した。結審した特許行政事件179件と商標行政案件1871件のうち、特許審判委員会の決定を取消す判決を下した事件は11件、商標評審委員会の裁決を取消す判決を下した事件は269件で、その比率はそれぞれ、8.4%、16%であった。
現在、知的財産権紛争事件の件数は増加の一途である。統計によれば、知的財産権事件でその発生率が最も高い商標行政事件について、北京市における2013年の商標行政事件数は約2000件であったが、今年10月末までにすでに5000件以上に達している。同様に、北京市が受理した特許行政事件も、昨年の500件から今年これまでにすでに2倍の1000件以上に達している。
また、北京知的財産裁判所では、所長、副所長が毎月1週間を定め、主に重大、難解、複雑な事件を審理する「所長開廷週」活動を試行しており、3名の所長、副所長は10月20日までに201件の事件を受理し、98件の事件を結審した。そのほか、4名の廷長も505件の事件を受理し、286件の事件を結審した。
日時:2015年11月17日
情報ソース:北京日報