北京知的財産権裁判所は、中央機構編成委員会弁公室の同意に得て、すでに開設された。
ここに関係事項を以下の通り公布する。
1.北京知的財産権裁判所は2014年11月6日から法定職責を履行するものとする。
2、北京知的財産権裁判所は、「北京、上海、広州における知的財産権裁判所設立に関する全国人民代表大会常務委員会の決定」、「北京、上海、広州の知的財産権裁判所における案件管轄に関する最高裁判所の規定」に基づき、もと北京市各中等裁判所が管轄していた知的財産権民事と行政案件を集中管轄するものとする。
3.北京市各中等裁判所では2014年11月6日から、知的財産権民事事件と行政事件が受理されなくなる。当事者が2014年11月5日までに、中等裁判所に訴訟また上訴した知的財産権民事事件と行政事件について、中等裁判所がすでに立件し、まだ結審していない事件については、引き続き審理を行うものとする。当事者が中等裁判所に訴訟又は上訴資料を提出したが、まだ立件されていない知的財産権民事事件と行政事件については、中等裁判所が引き続き審査、立件、審理を行うものとする。
4.北京知的財産権裁判所弁公室の所在地は、北京市海淀区彰化路18号である
特にここに公告する。
北京市高等裁判所
2014年11月6日