国家標準化管理委員会と国家知識産権局が共同で作成した「特許に係る国家標準に関する管理規定(暫定)(以下「規定」という)」が施行された。
同「規定」は、特許に係る国家標準の関連問題について国が初めて打ち出した規定で、特許情報の開示、特許の実施許諾、特許に係る強制的国家標準についての特別な規定などが盛り込まれている。特許情報の公表について、国家標準の制定と修正のいかなる段階においても、国家標準の制定と修正に参加する組織または個人は、その所有及び既知の必須特許を、速やかに全国専業標準化技術委員会または標準管理の担当部門に通知し、関連する特許情報及び関連証明資料を提出して、証明資料の真実性について責任を負わなければならない。
また、同「規定」では、特許権者または特許出願人は特許実施許諾声明を行わなければならないことも明確にした。例えば特許権者または特許出願人は、合理的かつ無差別的な条件に基づき、国家標準を実施するいかなる組織及び個人が無償または許諾料を支払ってその特許を実施することを許諾することを声明してもよい。または、上記2種類の方法で特許実施を許諾しないことを声明してもよい。特許権者または特許出願人からの許諾声明を取得していない場合、強制的国家標準でない限り、国家標準にはその特許に基づく条項を有してはならない。
同「規定」では、強制的国家標準は一般的に特許に係ることがないとしている。強制的国家標準は、特許に係る必要性があり、特許権者または特許出願人は「規定」に規定されている特許実施許諾声明を行うことを拒否する場合、国家標準化管理委員会、中国知識産権局及び関連部門は特許権者または特許出願人とともに、特許の処置について協議すべきである。また、国家標準化委員会は、特許に係る可能性のある強制的国家標準が発表される前に、標準草案の全文と既知の特許情報を公示しなければならない。公示期間は30日で、申請より60日まで延長できる。いかなる組織または個人も、既知のその他の特許情報を国家標準化管理委員会に書面にて通知することができる。
発布日:2014年1月28日 情報ソース:中国政府網