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4月26日、21回目の世界知的所有権の日にあたって、国家知識産権局の「一般公開日」イベントにおいて、商標局の崔守東局長が10件の「...
株式会社ヤクルト本社(日本)vs 喜楽公司(中国)(知名商品の特有包装を模倣する不正競争紛争)


ガイド:知名商品の包装、装飾を模倣するのは、不正競争行為を構成する。

概要:株式会社ヤクルト本社のヤクルト(中国名:養楽多)製品は消費者からの人気が高いので、その特有な包装、装飾もコンペティターの模倣対象になる。本事件において、弊所は大量の証拠を挙げ、ヤクルト製品の知名度及びその包装、装飾の識別性を証明した。最終的に、裁判所の調停によって、喜楽公司はその対象包装の使用を停止することと、関連商品を全部回収することを承諾した。


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